農地転用許可申請は、原則、行政書士登録者のみが代理申請できます。厳密に言えば、農地転用届も業として行う場合は、行政書士登録者でないと違法となります。
農地転用には、農地法第3条、第4条、第5条の3つに分けることができます。
- 農地法第3条…農地を農業従事者に譲渡するときの申請
- 農地法第4条…農地を譲渡せずに雑種地や宅地などに転用するときの申請
- 農地法第5条…農地を農業従事者以外に譲渡し、同時に雑種地や宅地などに転用するときの申請
費用や手続きの流れなど詳しくご覧いただけますので、詳しくは行政書士HPをご参照くださいませ。
弊所では、現況測量(地上測量、空撮)~農地転用許可(許可申請、届け出)~登記申請(所有権移転、地上権設定、賃借権設定)~地目変更登記まで、提携先にご紹介することなく1事務所で全て行っております。これを「ワンストップサービス」と呼びますが、本来、測量士(土地家屋調査士)、行政書士、司法書士と3つの事務所に依頼が必要な手続きとなります。1つの事務所に委任をしてすべて行える「ワンストップサービス」事務所はほとんどないことから、たくさんのお客様よりご好評を頂いております。
何かございましたら、気軽にお問い合わせください。