その他の業務

抵当権設定について

  1. 不動産を銀行などから融資(ローン)を受けて購入した場合は、不動産売買の決済の際に、同時に抵当権設定(不動産に対する担保設定)もします。
  2. 単に不動産を銀行などから融資(ローン)を受け他場合にも、抵当権設定(不動産に対する担保設定)をします。
  3. 融資の借り換えをする際は、旧抵当権抹消と新抵当権設定を同時にしなくてはなりません。この場合、何も言わなければ銀行が指定する司法書士が担当してしまいますが、実は司法書士を指定することも可能なのです。(皆さん銀行が指定すると「あぁそうゆうものなのか、と納得される方が多いのが現状です。」)安くやってくれる司法書士を使いたい場合は、一度、融資担当者に聞いてみてはいかがでしょう。

抵当権設定は、仲介不動産会社か銀などが指定する司法書士が取り仕切ることが実務ではとても多いです。

抵当権移転について

  1. ローン完済時に、借入先の銀行などが合併や会社分割している場合、抵当権を抹消するには、その前に抵当権移転登記をしなくてはなりません。銀行などの都合で抵当権が移転しているのに、銀行がつけた抵当権の移転登記も抵当権設定者(不動産所有者や債務者であることが多いです。)が負担しなくてはならないのは、納得いかない方もたまにいらっしゃいます。
  2. 逆に、ご自身が抵当権者であった場合に、合併や分割など、階差hの組織再編をした場合にも、抵当権移転の登記が必要になってきます。

抵当権移転の登記は、抹消する際に必要となってくるとき以外は、あまりなじみが薄いかもしれません。

抵当権抹消について

  1. ローン完済して、銀行などの債権者から抵当権登記の抹消に必要な書類が届きましたら、抹消登記手続きをする必要があります。
  2. 不動産を売る場合も、抵当権が登記されたままでは売れません。実質は完済していても、登記簿に担保付と表記されている不動産は、怖くて買えませんよね。
  3. 融資の借り換えをする際にも、旧抵当権抹消と新抵当権設定を同時にしなくてはなりません。この場合、何も言わなければ銀行が指定する司法書士が担当してしまいますが、実は司法書士を指定することも可能なのです。(皆さん銀行が指定すると「あぁそうゆうものなのか、と納得される方が多いのが現状です。」)安くやってくれる司法書士を使いたい場合は、一度、融資担当者に聞いてみてはいかがでしょう。

以上は一般的なケースですが、他にも様々な場面で抵当権抹消が必要になってきます。

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