相続税申告

相続税について

相続税は、平成27年1月1日以後お亡くなりになられた場合、相続税率が変わります。

詳しくは弊社提携税理士にお問い合わせください。

相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。

【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
  この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相法16、平25改正法附則10)

最近の記事

  1. 年末年始休業のお知らせ_司法書士染谷綜合法務事務所
  2. 千葉県司法書士会所属の司法書士染谷綜合法務事務所から営業時間のお知らせ
  3. 夏季休暇のお知らせ|司法書士染谷綜合法務事務所
  4. 年末年始休業のお知らせ_司法書士染谷綜合法務事務所
  5. 千葉県司法書士会所属の司法書士染谷綜合法務事務所から営業時間のお知らせ
PAGE TOP