不動産売買・登記業務

そもそも不動産の「登記」とはどんなシステムなのか

建物という不動産イメージ日本における個人の財産のうち、もっとも高価なものとされているのが、不動産です。
不動産は、土地と建物があります。(車、船舶は登録されますが不動産ではありません。)
ただし、土地には所有者の名前を掲示していませんし、建物もそうです。
借家であれば表札に書いてある名前も所有者とは限りません。つまり、土地も建物も見た目だけでは所有者は誰のものかわからないのです。
よって、「この土地は○○さんのもの」「この建物は○○さんのもの」ということを、調べれば誰でもわかるようにしておく必要があります。
それが、各不動産の所有者(所有権利者)を公示するシステム、つまり不動産の登記というシステムなのです。

不動産の「名義変更」とは

不動産売買契約書と印鑑イメージ不動産の登記は、例えば中野さん(仮称)から尾崎さん(仮称)に土地を売った時のように、代表的なものが売買による所有権の移転があったときです。
このように、所有権が移転したときは、不動産の登記というシステムに登録されている名義を、中野さんから尾崎さんに書き換える必要があります。
書き換えないと、尾崎さんはいつまでたっても「この土地は私のもの」と主張することができないからです。逆に中野さんは主張できてしまいます。
これが巷でいうところの「名義変更」です。(実は、不動産登記法上でいう「名義変更」は全く違うものなのですが、ややこしいので割愛します。)

不動産登記の意味・メリット

不動産権利証・登記識別情報イメージさて、「この土地は私のもの」と主張することができないということは、そこに勝手に住んだり売ったり貸したり、担保に入れたりすることができないということです。
逆に「この土地は私のもの」と主張することができる場合は、当然に、そこに勝手に住んだり売ったり貸したり、担保に入れたりできます。
気持ちの上で「この土地は私のもの」と思っていても、たとえ公課租税をご自身で支払っていたとしても、それを正当に主張することができるのは、原則、登記がなされている場合のみです。
ですので、未登記の場合は、なるべく早く登記を済ませましょう。
不動産の登記が必要となりましたら、まず不動産の登記の専門家、司法書士にご相談ください。
司法書士は、日本において唯一、不動産の権利の登記を代理することを業として行うことができる資格者です。

司法書士に依頼した場合の費用比較

相続による名義変更登記と関連書類作成について、通常価格と40周年感謝キャンペーン適用価格の比較をご説明します。

相続に関する不動産登記(名義変更)にかかる費用(※概算です。40周年感謝キャンペーン適用外の場合)

  1. 戸籍等徴求(収集代行)費用:1通に付き1000円(税抜)
  2. 遺産分割協議書の作成費用:1万円~3万円(税抜)
  3. 所有権移転の登記申請費用:3万円~8万円(税抜)
  4. 登記原因証明情報の作成費用:5千円~3万円(税抜)
  5. 登録免許税(税金):不動産の評価額×4/1,000
  6. 送料:実費2000円ほど
  7. その他日当が発生する場合があります。

→上記2.~4.合算して4.5万円~14万円です。同じ司法書士事務所でも案件によって価格が変動するので、いくらになるのか通常は分かりません。

相続に関する不動産登記(名義変更)にかかる費用(※概算です。40周年感謝キャンペーン適用の場合)

  1. 戸籍等徴求(収集代行)費用:1通に付き1000円(税抜)
  2. 遺産分割協議書の作成費用:込
  3. 所有権移転の登記申請費用:込
  4. 登記原因証明情報の作成費用:込
  5. 登録免許税(税金):不動産の評価額×4/1,000
  6. 送料:実費2000円ほど

→上記2.~4.コミコミで4万円(税抜)です。染谷司法書士事務所ならではの安心固定価格なので費用が明確です。(詳しくはキャンペーンページ40周年感謝キャンペーンをご覧ください。)

不動産登記が必要となる場合

所有権保存登記建物を新築したとき
所有権移転登記売買、贈与、相続などにより、所有者がかわったとき
担保権の設定登記銀行など金融機関から融資を受けるときの抵当権設定、根抵当権の設定
賃借権、地上権等の設定登記賃借権、地上権を設定するとき
担保権等の抹消登記ローンなどを完済したとき
所有権登記名義人表示変更登記所有者が住所を変更したとき
所有者の氏名が変更したとき
PAGE TOP