遺言

遺言

司法書士染谷総合法務事務所では公正証書遺言をおすすめしております。

遺言は、手の届かぬ世界へ届く、約束されたメッセージです。

「遺言書は財産のある人だけ書けばいい」と考えられている方も多くいらっしゃいます。しかし、遺言は、自信の人生最後のメッセージです。 なにも財産だけ書く必要はありません。

  • 「○○(子供)へ、最後の願いだ。これだけは言っておきたかった。」
  • 「○○(子供)へ、これからは自分を大切に、自分の幸せを一番に考えてほしい。」
  • 「妻へ、生前、意地を張って言えなかったけど、実はこう思ってたんだ」
  • 「夫へ、ありがとう。照れくさくて言えなかったけど、心から感謝している。」

などなど、自分の秘めた想いや願いなども書けるのです。 このことについては、自筆遺言と公正証書遺言に区別はありません。 人生の「ラストメッセージ」を遺された人に向けて、遺してあげてください。

遺言に記載することができる事項

  1. どの相続人にどのような割合で遺産を相続させるか(各相続人の相続分の指定)
  2. 相続人間で遺産分割を行うことを禁止すること(死後5年を超えない期間内に限る)
  3. どの相続人にどの遺産を相続させるか(遺産分割の方法の指定)
  4. 遺贈(遺言によって財産を贈与すること)
  5. 遺言執行者の指定
  6. 遺留分減殺方法の指定
  7. 特定の相続人の廃除
  8. 相続人の特別受益に関する持ち戻しの免除
  9. 未成年者がいる場合の後見人の指定
  10. 非嫡出子の認知

うちの子に限って相続でもめるはずがないけど、確かめようのない死後

相続は、まず相続関係を調査し相続人を確定させてから、相続財産を誰が受け取るか遺産分割の協議をします。

日本人の相続における紛争はほとんどありませんが、相続財産が少しばかり多くて相続人間でもめたり、または相続財産が金銭以外の分けられない不動産や証券だった場合など、意外ともめたりします。

お亡くなりになられた当人の知らない現世で、当人が想像もしなかった兄弟間の感情が引き起こす相続の争いは、本当に目も当てられないほど悲しく、当人にとっては哀れなことでしょう。

そうならないためにも、遺言書を遺しておくことを強くおすすめいたします。

「うちの子に限ってそんなことは…」とみなさんが思ってらっしゃいますし、日本人の平均寿命は長く、70歳を超えてもなおご自身で死を意識されない方がほとんどです。

しかし、万が一を、そして遺された家族や親族をぜひ考えて、遺言書を書くことを是非一度考えてみてください。書き直しは何度でもできます故。

公正証書遺言作成

「遺言」という人生最後のメッセージを、公的に遺す手続きをぜひ知って頂きたい―。遺された遺族のためにも、大切なあの人のためにも。

しかし、法律の専門家に頼むのは敷居が高い。まずは費用が結局、全部あわせたらいくらになるのだろうか。

公証役場で正式につくる公正証書遺言は、相続財産の価格や、不動産の数、遺言書の枚数、複雑さによって若干価格が変動します。

染谷総合法務事務所における公正証書遺言作成報酬

コミコミ7万円前後であることが多いです。(別途、公証役場に支払う手数料は、以下の料金表、または公証人役場の公的サイトを御覧ください。)

構成証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。以下、日本公証人連合会から抜粋いたしますが、ご覧のとおり算出規定が細かいです。官公庁に支払う節税の効かない税金だと割り切って頂き、読み飛ばして下さっても大丈夫です。

【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に注意です。

  1. 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を算出します。これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  2. 全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、11,000円が加算されます。これを遺言加算といいます。
  3. 遺言書は「原本・正本・謄本」を1部ずつ作成し、「原本」は法律に基づき役場で保管し、「正本」と「謄本」は遺言者に交付します。原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  4. 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り、公証役場に直接いくことができない場合、つまり「公証人が、病院・ご自宅・老人ホーム等に出向いて公正証書を作成する場合」には、上記1.の手数料が50%加算されます。また、公証人の日当と現地までの交通費が加算されます。

公正証書遺言の作成サポート

  • 相続関係から遺言の法的アドバイス
  • 遺言内容作成サポート
  • 公証役場および公証人への手続き代行
  • 当日立ち会い(弊所スタッフ2名でお付き添い)
  • 公正証書遺言書完成

ご希望の方は、付言事項(あなたの気持ちなどを遺言所に遺す事項です。)について、遺された人により深く届くような文面サポートを行います。

「自筆証書遺言」について

遺言の内容を自らが全て自筆で紙面に手書きし、日付・氏名を署名し押印することにより作成する遺言方法です。パソコンやタイプライターによるものは無効ですので、お気をつけ下さい。

自筆遺言のメリット

  1. 費用がかからないことと
  2. いつでも作れること

自筆遺言のデメリット

  1. 内容が、法律的に不備となってしまう危険があります。法律的に不備となった遺言書を残しますと、後に紛争の種を残したり、遺言自体が無効になってしまう場合もあります。誤りを訂正する場合には、訂正した箇所に押印、訂正箇所を付記し、さらに署名する必要があり、方式が厳格なので、ここでも不備の危険があります。
  2. また、自筆証書遺言を発見した者は、必ず家庭裁判所にもって行き、相続人全員に呼出状というものを発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりませんので、手続きが大変です。
  3. さらに、自筆証書遺言は、発見者に破棄したり隠匿や改ざんされたりする可能性があります。

このようにデメリットがたくさんある自筆証書遺言に対して、2021年から自筆証書遺言保管制度ができました。

「遺言書保管制度制度」について

遺言書は法務局において適正に管理・保管

  1. 遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
  2. 遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間) そのため,
    • 遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
    • 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます
  3. 相続開始後家庭裁判所における検認が不要
  4. 相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられます。データでも管理しているため,遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず,全国どこの法務局においても,データによる遺言書の閲覧や,遺言書情報証明書の交付が受けられます!(遺言書の原本は,原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)
  5. 保管されている旨の通知が到着します。関係遺言書保管通知 相続人のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます! 死亡時通知 遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

<注意事項>

  • 遺言の内容について相談に応じることはできません
  • 本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
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