再婚家庭(ステップファミリー)で揉めないための相続対策
―― 家族の形が多様化する時代にこそ、早めの備えを ――

再婚やステップファミリーが珍しくなくなった現代社会において、相続に関する問題は年々複雑さを増しています。
特に、前妻・前夫との間の子ども、現在の配偶者、そして連れ子がいる家庭では、相続の場面で思わぬ誤解や不満、深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。
「自分が亡くなった後、家族が揉めてほしくない」
そう願っていても、何も対策をしなければ、法律に基づいた相続が淡々と進み、結果的に大切な人たちの関係を壊してしまうこともあります。
この記事では、再婚家庭(ステップファミリー)特有の相続トラブルが起こる理由と、それを防ぐために今からできる具体的な対策について、専門家の視点からわかりやすく解説します。
なぜステップファミリーで相続トラブルが起こるのか?

ステップファミリーには、次のような関係性が絡みます:
- 現在の配偶者(再婚相手)
- 先妻・先夫との間の子ども
- 現配偶者の連れ子
これらの関係者は、法律上の相続権がある人・ない人に分かれ、
それが原因で「なぜあの人がもらえるの?」「自分にはなぜ権利がないの?」といった感情的な摩擦が起こります。
さらに、遺言がない場合、法定相続分に従って相続が行われるため、想定外の人が財産を受け取ったり、本当に大切にしていた人に財産が渡らなかったりすることも。
相続トラブルを防ぐ3つの基本対策
1. 遺言書の作成

再婚家庭において最も重要なのが、公正証書遺言の作成です。
遺言があることで、相続人に「誰に・何を・どのくらい渡すのか」を明確に伝えることができ、トラブルのリスクを大幅に減らせます。
例:
- 先妻の子に一定の財産を残しつつ、現在の配偶者の生活を守る配分にする
- 相続権のない連れ子にも財産を渡したい場合、遺贈の形で指定
2. 家族信託の活用

高齢化に伴い、認知症による判断能力の低下を考慮した家族信託も有効な手段です。
特に、現配偶者の生活を確保しつつ、死後には特定の子どもに財産が引き継がれるような設計ができます。
3. 生前贈与と話し合い
相続を「死後のこと」とせず、生前にできることとして生前贈与も検討すべきです。
また、家族間で定期的に将来の相続について話し合い、希望や考えを共有しておくことで、相続開始時の混乱を防げます。
連れ子に相続させたい場合の注意点

連れ子(配偶者の子)は、養子縁組をしていなければ法定相続人ではありません。
そのため、遺言による遺贈や、あらかじめ養子縁組をしておくなどの法的対策が必要です。
また、養子縁組にも以下のようなメリット・デメリットがあります:
- メリット:法定相続人となり、相続権が発生
- デメリット:相続人が増えることで、他の相続人とのトラブルになる可能性も
染谷綜合法務事務所ができること

私たち染谷綜合法務事務所では、相続のあらゆる家庭事情に精通した司法書士・行政書士が在籍し、
- 遺言書作成サポート
- 家族信託の設計・契約
- 相続登記・不動産の名義変更
- 相続トラブルの予防相談
などをワンストップで対応しています。
「家族の将来に不安を残したくない」「揉めずに財産を引き継がせたい」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ

再婚家庭の相続は、思っている以上に複雑です。
「うちは仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざという時にトラブルになるケースが多く見られます。
事前に正しい対策をしておくことが、家族への最後の思いやりになります。
相続対策は、早めの準備が肝心です。
染谷綜合法務事務所は、皆さまの安心を全力でサポートいたします。
















































