経験豊富な熟練司法書士がお悩みを解決

採用情報
メール予約
営業時間
アクセス

相続登記の義務化で“罰則”も?|よくある誤解と本当に注意すべきこと【FAQ形式で解説】

2024年4月からスタートした「相続登記の義務化」。
「自分も対象?」「何をすればいいの?」「罰則って本当にあるの?」
多くの方からご相談が増えているテーマです。

この記事では、よくある疑問や誤解FAQ形式でわかりやすく解説し、本当に注意すべきポイントを整理します。

Q1. 相続登記ってなに?

💡A. 相続によって土地や建物の所有者が変わったときに、その変更を法務局に申請して登記簿に反映させる手続きです。

これまでは義務ではありませんでしたが、
▶︎ 2024年4月1日以降は、原則「3年以内」の申請が義務になります。

Q2. 義務化ってどんな内容?

💡A. 不動産を相続した人は、取得を知った日から 3年以内 に相続登記を申請する必要があります。

対象者は?
・被相続人から土地や建物を「相続した人」
・「遺言」や「遺産分割協議」で不動産を取得した人も含まれます

Q3. 義務化を怠ると罰則はあるの?

💡A. はい、あります。

相続登記を正当な理由なく怠った場合、
▶︎ 10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

ただし、いきなり罰せられるわけではなく、事情が考慮されます。
それでも、「うっかり放置していた」では通用しない可能性も。

Q4. 対象にならないケースはある?

💡A. 原則的には「相続で不動産を取得した人」はすべて対象です。
ただし以下のような例外もあります。

登記しない人(取得していない人)は義務なし
例えば…
遺産分割で「他の相続人が取得」することになった人
→ 取得しなければ登記義務なし

Q5. 名義が親のままでも住んでいれば大丈夫?

💡A. いいえ、使用しているかどうかは関係ありません。

「名義が変わっていない」という状態そのものが対象です。
登記簿が親のままなら、登記義務の対象になり得ます。

Q6. すぐに売る予定でも登記は必要?

💡A. はい。
売却するには、相続登記を先に済ませておく必要があります。
買主に「登記簿上の所有者=売主」であることを証明しないと、取引が成立しません。

放置しがちな「古い名義」の不動産も要注意!

「昔のままの登記簿だけど、誰も文句を言ってこないから大丈夫」
と思っていても、今後はそれが過料対象になる時代。

相続登記に関する注意点まとめ

チェック項目

内容

登記義務の期限

不動産取得を知った日から3年以内

罰則

10万円以下の過料あり

自分でできる?

可能だが書類集め・記載に注意

放置のリスク

将来の売却や相続トラブルの原因に

迷ったら専門家に相談を!

染谷総合法務事務所では、
✅ 相続登記の代行申請
✅ 遺産分割協議書の作成サポート
✅ 登記後の売却や名義変更までトータル支援

司法書士・行政書士が在籍しているため、
相続から不動産までワンストップ対応が可能です。


専門家に相談して自分に合った対策

染谷総合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。
家族信託・遺言・相続対策についてのご相談などなど、数多く承っております。

PAGE TOP