相続した家、空き家のままにしていませんか?
放置のリスクと3つの解決方法を解説
空き家を放置していませんか?
日本では少子高齢化・人口減少が進むにつれて、空き家の数が急増しています。
総務省の調査によると、全国の住宅の約7戸に1戸が空き家という時代。
その中でも特に多いのが「相続した実家をそのまま放置している」というケースです。
「誰も住まないし、特に困っていないからそのままでいい」
そう考えて放置してしまう方が多いのですが、実はそれが将来の大きなリスクにつながることをご存じでしょうか?
空き家問題は、“時間が経つほどに深刻化”します。
この記事では、空き家を放置することによる具体的なリスクと、
染谷綜合法務事務所の立場から見た「今すぐ取るべき3つの対策」について詳しく解説します。
空き家を放置すると起こる3つのリスク
① 管理責任・損害賠償のリスク
老朽化した家の瓦や外壁が落下して近隣に損害を与えた場合、
所有者が賠償責任を負う可能性があります。
実際、「誰も住んでいない家の屋根材が飛び、隣家の車を傷つけた」などのケースも。
空き家の管理を怠ると、思わぬトラブルや費用負担が生じることがあります。
② 行政からの指導・強制解体のリスク
老朽化や倒壊の恐れがある家屋は、行政から「特定空き家」に指定されることがあります。
指定されると、固定資産税の軽減措置が外れ、税額が最大6倍になることも。
さらに、改善命令に従わなければ「行政代執行」によって強制的に解体され、費用が所有者負担になるケースもあります。
「放置しておいたらいつの間にか高額請求が来た」という相談も増えています。
③ 登記義務化による罰則リスク
2024年4月からは、相続によって不動産を取得した人に相続登記の義務化が始まりました。
相続を知ってから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(罰金)の対象になる可能性があります。
「相続登記を放置していたら、次の相続が発生して登記がさらに複雑になった」
そんな事例も少なくありません。空き家の放置は、登記義務違反のリスクも伴うのです。
空き家を活かす3つの選択肢
① 利用・活用する
もし建物の状態が良ければ、空き家をリフォームして賃貸住宅・シェアハウス・民泊などに活用できます。
また、リフォームやリノベーションを行い「二世帯住宅」や「事務所兼用住宅」として再利用することも可能です。
🏠 活用のメリット
- 固定資産税の軽減(特定空き家回避)
- 家賃収入などによる資産活用
- 地域貢献(防犯・防災の観点からもプラス)
② 売却する
「使う予定がない」「維持管理が大変」という場合は、早めの売却がおすすめです。
建物付きで売るか、解体して更地として売るかは、不動産の状態と地域の需要によって異なります。
売却を進めるためには、以下の手続きが必要です。
- 相続登記による名義変更
- 財産分割(相続人間の同意)
- 不動産査定・媒介契約
司法書士や不動産会社が連携することで、登記から契約・引き渡しまでスムーズに進めることができます。
③ 解体する
建物が老朽化して活用が難しい場合は、早めの解体+土地活用が現実的です。
自治体によっては、空き家解体費用の補助金制度を利用できることもあります。
補助金を使えば、数十万円単位で費用負担を減らせる場合もあるため、まずは地元自治体の情報を確認しましょう。
空き家を放置している方に知ってほしい現実
相続した家を「とりあえず置いておく」と、時間の経過とともに以下の問題が出てきます。
- 建物が劣化し、固定資産税評価が上がる
- 管理コストや修繕費が年々増加
- 相続人が増えて権利関係が複雑化(数次相続)
- 売却時に登記不備や書類不足で手続きが進まない
つまり、空き家問題は“放っておけばおくほど、負担とリスクが膨らむ”のです。
染谷綜合法務事務所のサポート
千葉県野田市の染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士・不動産業者・解体業者が連携し、
空き家問題をトータルでサポートしています。
✅ 相続登記・名義変更の手続き
✅ 空き家の売却・活用のご提案
✅ 解体や補助金申請のサポート
✅ 登記・税務・相続全体のご相談
登記だけでなく、相続や不動産の手続きも一括で対応できるのが当事務所の強みです。
「実家をどうすればいいかわからない」「遠方で管理が難しい」といった方もお気軽にご相談ください。
まとめ:空き家の放置は最大のリスク
リスク | 内容 |
---|---|
管理責任 | 損壊による損害賠償の恐れ |
行政処分 | 特定空き家指定による税負担増・強制解体 |
登記義務 | 2024年から3年以内に登記しないと過料対象 |
相続した空き家は、“放置”が一番危険です。
早めに登記・整理・活用を進めることで、リスクもコストも最小限に抑えられます。