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相続人が行方不明?「不在者相続」の手続きと対処法

相続の場面では、「相続人の一人が長年音信不通」「住所がわからず連絡が取れない」といったケースが意外と多くあります。

そんなとき、相続手続きを進めるにはどうしたらいいのでしょうか?

この記事では、行方不明の相続人がいる場合の手続き方法と注意点について、家庭裁判所の制度を交えながら解説します。


そもそも相続人が行方不明だと何が問題?

相続では、すべての相続人による遺産分割協議が原則です。

つまり、1人でも欠けると協議自体が無効となり、不動産の名義変更や預金の解約もできません。

【協議ができない主なケース】
•長年連絡が取れない親族が相続人にいる
•海外移住・消息不明で所在が不明
•縁遠くなっていて連絡先がわからない

このような状況でも、手続きを進めるための方法があります。

家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任

行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任することができます。

📌不在者財産管理人とは?

不在者(行方不明者)の財産を管理するために、家庭裁判所が選ぶ代理人のことです。

選任後は、その代理人が代わって遺産分割協議に参加できます。

不在者財産管理人選任の流れ

1. 家庭裁判所への申立て

•管轄:不在者の「最後の住所地」または「被相続人の住所地」

2.選任審理と選任決定

•事情が確認され、不在者財産管理人が選ばれる
•多くの場合、申立人(親族など)が管理人になります

3.遺産分割協議に代理参加

•管理人が家庭裁判所の許可を得て、協議に参加
合意が成立すれば、不動産の相続登記や預金の解約が可能に

⚠️注意点:管理人は勝手に協議できない?

管理人はあくまで「不在者の利益」を守る立場です。

そのため、遺産分割協議に同意する際は、別途「家庭裁判所の許可」が必要になります。

⚠️協議内容が不在者にとって不利であると、許可が下りない可能性も。

このため、遺産の分割方法については、公正で不在者に不利益のない内容にする必要があります。

不在者相続以外の対処法はある?

状況によっては、以下のような対応方法もあります。

🟦 相続放棄の確認

実はすでに他の相続人が相続放棄をしている場合、行方不明者が相続人ではない可能性もあります。戸籍の調査が重要です。

🟦 裁判所を使わない方法

相続財産が少額であれば、「法定相続分での相続登記」なども可能な場合があります(協議不要のケース)。ただし注意が必要です。

まとめ:不在者がいても、手続きを諦めないで

相続人の所在不明は、感情的にも手続き的にも難しい問題です。

ですが、「不在者財産管理人」の制度を使えば、手続きを前に進めることが可能です。

不在者の存在が原因で手続きが止まってしまっている方は、ぜひ一度、専門家に相談してみてください。

 


専門家に相談して自分に合った対策

染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。
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