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建物を解体して登記をしなかったらどうなる?【滅失登記】

“滅失登記”をしないリスクと売却・税金への影響を解説

建物を取り壊して更地にした後、登記の手続きをしていないというケース、実は意外と多いのです。

しかし、「建物を壊した=手続き完了」ではありません。
登記上も「建物がない状態」にする必要があること、ご存じでしたか?


滅失登記とは?

「滅失(めっしつ)登記」とは、建物を解体した際に、法務局に対して建物がなくなったことを届け出る登記手続きです。

✔︎ 法的な義務です!

不動産登記法57条により、建物を取り壊した所有者は、取り壊してから1ヶ月以内に滅失登記をする義務があります。


登記をしないとどうなる?

建物を壊したのに滅失登記をしないと、登記簿上はまだ「建物が存在している」状態のままになります。

その結果、こんなトラブルに:

リスク内容
🏠 不動産売却がスムーズに進まない登記簿に古い建物が残っていると、買主に不信感を与えたり、手続きが複雑に
💸 固定資産税が余計にかかることも解体済みでも建物があると見なされるため、税金の誤課税が起こることも
⛔ 相続や登記変更が止まる古い建物登記が残っていると、名義変更や相続登記が進められない場合も

滅失登記の手続き方法と必要書類

【基本の流れ】

  1. 建物解体工事の完了
     ▶︎ 解体業者から「取壊し証明書」を取得

  2. 土地家屋調査士に依頼(または本人申請)
     ▶︎ 建物の位置・構造・所有者確認などを行う

  3. 管轄法務局に申請書類を提出

  4. 1〜2週間で登記簿から建物記載が抹消

【主な必要書類】

  • 滅失登記申請書

  • 解体業者発行の取壊し証明書

  • 解体前の建物登記簿謄本

  • 所有者の本人確認書類

  • 委任状(代理申請の場合)


滅失登記にかかる費用は?

  • 登録免許税:非課税(登記に対して税金はかかりません)

  • 土地家屋調査士への報酬:3万〜6万円程度が相場


🏠 更地売却を予定しているなら要注意!

「建物がある状態」のまま登記されていると、以下のようなトラブルが売却時に起こることがあります:

  • ✅ 買主側から「登記と現況が違う」と指摘され、信頼を損なう

  • ✅ 金融機関の審査でストップがかかる

  • ✅ 滅失登記を後から急いで対応しなければならない

解体が終わったら、売却前に必ず滅失登記を済ませておくのがベストです。

よくあるQ&A

Q. 解体から何年も経っていても、今から滅失登記できますか?
→ 可能です。ただし、取り壊し証明書や現地確認が難しい場合があるため、早めの対応が望ましいです。

Q. 自分で登記できますか?
→ できますが、法務局とのやりとりや図面の提出が必要なため、不安な方は土地家屋調査士・司法書士に依頼しましょう。


専門家に相談して自分に合った対策

染谷総合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。
家族信託・遺言・相続対策についてのご相談などなど、数多く承っております。

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