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建物を解体して登記をしなかったらどうなる?【滅失登記】

建物を解体して登記をしなかったらどうなる?【滅失登記】

~登記しないリスクと売却・税金・相続への影響を徹底解説~

はじめに:建物を「壊しただけ」で終わっていませんか?

古い家を取り壊したあと、登記の手続きを忘れてしまう――
実はこの「滅失登記(めっしつとうき)」の未処理、非常に多いです。

「もう建物はないから大丈夫」
「更地になったから問題ない」

そう思っていても、法務局の登記簿上では“建物がまだ存在している”状態になっていることが少なくありません。

実は、建物を取り壊したあとも法的な手続きが必要なのです。
この記事では、「滅失登記とは何か」「登記をしないと起こるリスク」「手続きの流れと費用」まで、専門家の視点からわかりやすく解説します。


1. 滅失登記とは?

💡 滅失登記とは、建物を解体したことを法務局に届け出て、登記簿から建物情報を削除する手続きです。

「登記簿に建物が載っている=その建物が現存している」という扱いになるため、取り壊した後も登記をしなければ、法律上“建物がある”ことになってしまうのです。

✔︎ 滅失登記は法律で定められた“義務”

不動産登記法第57条により、

「建物を取り壊した所有者は、取り壊した日から1か月以内に滅失登記を行う義務を負う」
と明記されています。

つまり、解体後1ヶ月以内に登記をしなければ法律違反となり、過料(罰金)の対象になる場合もあります。


2. 滅失登記をしないとどうなる?


「ただの手続き忘れ」と思って放置していると、思わぬトラブルに発展することがあります。

リスク

内容

🏠 不動産売却がスムーズに進まない

登記簿上に“存在しないはずの建物”が残っていると、買主や仲介会社が取引を敬遠することも

💸 固定資産税を余分に支払う可能性

解体済みでも「建物あり」とみなされ、課税対象が残ってしまうケースあり

⛔ 相続登記や名義変更が止まる

登記簿が古いままだと、相続登記・分割協議が進められない場合も

🧾 融資・担保設定の際に問題

金融機関の審査で「登記簿と現況が一致しない」と判断されることも

特に更地売却や相続予定のある土地では、滅失登記を怠ると後で二重の手間になります。


3. 滅失登記の手続き方法

「建物を取り壊したら、すぐに法務局で手続き」が基本です。

🏗 滅失登記の基本フロー

  1. 建物の解体完了
    → 解体業者から「取壊し証明書(解体証明書)」を発行してもらう
  2. 土地家屋調査士または本人が申請準備
    → 建物の構造・位置・所有者の確認を行い、登記申請書を作成
  3. 法務局に申請書を提出
    → 管轄は建物所在地の法務局
  4. 登記完了(1~2週間程度)
    → 登記簿から建物情報が削除され、「更地」として扱われるようになります

👇法務局HPの滅失登記についてはこちらから

📑 滅失登記に必要な主な書類

  • 滅失登記申請書
  • 解体業者の取壊し証明書
  • 解体前の建物登記簿謄本
  • 所有者の本人確認書類
  • 委任状(代理申請の場合)

※建物が古く、登記情報が不明な場合は、土地家屋調査士による現地確認(現況測量)が必要となることもあります。
 


4. 滅失登記の費用と期間

  • 登録免許税:不要(非課税)
  • 土地家屋調査士報酬:3万〜6万円前後(内容により変動)
  • 登記完了までの期間:おおむね1〜2週間

建物の構造や建築時期によっては、追加資料(建築確認台帳や固定資産評価証明書など)が求められるケースもあります。


5. 滅失登記をしないまま売却したらどうなる?

「更地として売りたい」「すでに解体したから登記は後回しでいい」――
この判断、非常に危険です。

登記簿上に建物が残っていると、

  • 売買契約が成立しない
  • 銀行融資が通らない
  • “登記と現況が一致しない土地”として評価が下がる

といった不利益が発生します。

不動産取引の現場では、登記簿の情報=法的な現況とみなされるため、
現実の状態が一致していないと「リスク物件」と判断されかねません。

👉 解体が終わったら、「売却の前に滅失登記を済ませる」のが鉄則です。

6. よくある質問(FAQ)

Q. 解体から何年も経っていても滅失登記はできますか?

➡ 可能です。
ただし、長期間が経過していると「解体証明書の取得」や「現況確認」が難しくなるため、早めに専門家へ相談しましょう。

Q. 自分で手続きできますか?

➡ 本人申請も可能です。
ただし、図面の添付や法務局とのやり取りに慣れていない場合、補正(差し戻し)になるケースも。
確実に終わらせたい場合は、土地家屋調査士や司法書士への依頼が安心です。

Q. 建物が古すぎて図面がない場合は?

➡ 法務局や市役所で「建築確認台帳」「家屋課税台帳」を確認。
必要に応じて、現地調査による再測量で対応します。


7. 相続・登記・解体をワンストップで進めるなら


染谷綜合法務グループでは、
司法書士・行政書士・土地家屋調査士・不動産スタッフがチームで連携し、
「相続登記+滅失登記+売却準備」までを一括サポートしています。

  • 滅失登記の申請書作成・代理提出
  • 取壊し証明書の収集・確認
  • 相続登記・名義変更との連携
  • 売却・譲渡までの書類整備

建物を解体したまま放置している方、相続で古い家を整理中の方も、
まずはお気軽にご相談ください。


まとめ:建物を壊した後こそ、“最後の登記”を忘れずに

滅失登記は、「解体後の最後の一手続き」。
これを怠ると、税金・売却・相続などあらゆる場面で問題が生じます。

特に近年は、相続登記義務化や空き家問題への法規制も強化されており、
「登記をしないリスク」は年々大きくなっています。

💡 建物を解体したら、“1ヶ月以内に滅失登記”が基本ルール。
登記が完了して初めて、その土地は「正式な更地」として扱われます。

未来のトラブルを防ぐためにも、今すぐ登記簿を確認してみましょう。

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