家族信託って何?遺言とどう違うの?
認知症・相続に備える新しい財産管理のかたちを専門家が解説

「家族信託(民事信託)」とは?──財産を家族に“託す”新しい仕組み
「親が高齢になってきたけど、もしものとき財産はどうなるの?」
「遺言書を書けば安心だと思っていたけど、認知症になった後はどうすればいいの?」
そんな疑問を持つ方に注目されているのが、家族信託(民事信託)です。
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託して管理・運用・処分を任せる仕組みのこと。
法律上は「信託法」に基づく制度であり、近年では高齢者の認知症リスク対策や相続準備の手段として急速に普及しています。
例えばこんなケースにぴったり
- 将来、認知症になった後も家族に財産管理を続けてほしい
- 障がいのある子どもの生活を長期的に支えたい
- アパート経営や土地の管理を家族に引き継ぎたい
- 遺言よりも柔軟に、生前から財産を動かせる仕組みがほしい
👉 家族信託を使えば、生前のうちに「誰が」「何を」「どんな目的で」管理するかを明確にできるため、
亡くなった後だけでなく“元気なうちから”家族で備える相続対策が可能になります。
「家族信託」と「遺言」の違い
比較項目 | 家族信託 | 遺言 |
|---|---|---|
効力が発生する時期 | 契約締結後すぐ(生前から有効) | 死亡後に効力が発生 |
認知症発症後の管理 | 家族が代理で管理を継続できる | 管理不可(成年後見制度が必要) |
財産の管理内容 | 自由に設計可能(運用・売却も可) | 分配先を指定するのみ |
税務上の扱い | 信託財産として独立した扱い | 被相続人の遺産として扱う |
柔軟性 | 高い(目的や期間を細かく設計可) | 低い(死後の一度きりの指定) |
🔍 ポイント
遺言は「死後の財産分け」、
家族信託は「生前からの財産管理・承継」。
似ているようで、その目的とタイミングが大きく異なります。
2025.05.19
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🧩 家族信託の仕組みを図解で理解しよう
家族信託は、3つの立場の人で構成されます。
役割 | 内容 |
|---|---|
委託者 | 財産を託す人(例:親) |
受託者 | 財産を管理する人(例:長男) |
受益者 | 財産の利益を受ける人(例:親自身) |
委託者と受益者を同一に設定することで、「自分の財産を家族に管理してもらう」という形が可能になります。

認知症対策としての家族信託

日本では2025年に高齢者の5人に1人が認知症になるといわれています。
認知症になると、銀行口座の凍結、不動産の売却や修繕ができないなど、生活上の制約が一気に増えます。
家族信託を活用すれば、判断能力が失われた後も信頼する家族が継続的に財産を管理・運用できるため、
成年後見制度に頼らず柔軟な運用が可能です。
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不動産の管理・承継にも家族信託が有効

特に、不動産を複数持つ方やアパート経営をしている方にとって、家族信託は大きなメリットがあります。
- 賃貸契約・修繕・売却を家族が代理で行える
- 相続登記の手続きを簡略化できる
- 将来的な共有持分トラブルを防げる
不動産に関するトラブルを未然に防ぐためにも、家族信託は「相続登記義務化」の流れに沿った新しい資産承継の形といえます。
2025.05.09
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「遺言との併用」も効果的
家族信託と遺言は、どちらか一方だけで完璧ではありません。
家族信託で「生前の管理」を任せ、遺言で「死後の分配」を指定する──
この“併用設計”が、将来的なトラブルを最小限に抑えるカギです。
特に以下のようなケースでは、両方の制度を組み合わせるのが理想です。
- 受託者(信託を任せる家族)が亡くなった後の管理も決めておきたい
- 信託対象外の財産(預貯金など)を確実に分配したい
- 相続人間の公平性を担保したい
家族信託を始める流れ
- 相談・ヒアリング(目的と財産を確認)/li>
- 信託設計(誰に、どんな目的で託すかを決定)
- 契約書作成・公正証書化
- 不動産がある場合は登記
- 運用開始・定期的な報告
💡 契約内容によっては、信託口口座の開設や税務の対応も必要になるため、専門家の支援が不可欠です。
専門家に相談して“最適な設計”を

家族信託は自由度が高い反面、仕組みを誤ると思わぬ課税や無効リスクにつながることも。
制度理解と法的整備の両面からサポートできる専門家に相談するのが安心です。
染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士・不動産の専門家が連携し、
- 家族信託契約書の設計・作成
- 信託登記・信託口口座の手続き
- 遺言書や相続設計との併用サポート
まで、ワンストップでサポートいたします。
まとめ:家族信託と遺言は「補い合う関係」
対策の目的 | 最適な制度 |
|---|---|
生前の財産管理を任せたい | 家族信託 |
死後の財産分配を指定したい | 遺言 |
両方をバランスよく行いたい | 家族信託+遺言の併用 |
家族信託は「財産を託す」ことで、本人も家族も安心できる仕組み。
一方で、遺言は「意思を残す」ことで、相続トラブルを防ぐための大切な制度です。
両者を正しく理解して活用することで、将来の安心と家族の絆を守る相続設計が実現します。










































