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相続人が海外在住の場合はどうする?郵送・オンラインでできる手続き完全ガイド

相続の手続き、どこまでが自分でできる?専門家に頼るべき境界線

はじめに:海外在住の家族がいても相続はできる?


相続人の中に海外在住の家族がいる場合、相続手続きが一気に複雑になることがあります。
「日本に帰国できない」「印鑑証明書が取れない」「書類をどうやって送ればいいの?」──そんなお悩みを抱える方が年々増えています。

特に、相続登記の義務化(2025年4月施行)以降は、海外在住者も例外ではありません。
相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。

この記事では、海外在住の相続人が関わる場合に必要な

  1. 手続きの流れ
  2. 書類の準備方法
  3. 郵送・オンラインで完結する方法
  4. 専門家に依頼すべきケース

をわかりやすく解説します。


1. 相続人が海外に住んでいるときの主な課題

まず、海外在住の相続人がいると次のような問題が起こりやすくなります。

  • 印鑑証明書が発行できない
  • 書類を日本へ郵送するのに時間がかかる
  • 実印の代わりに「署名証明書」が必要になる
  • 英文書類を日本の法務局が受理しないケースがある
  • オンライン署名だけでは無効になる手続きが多い

これらは、国内在住者とのやり取りよりも数倍の時間と手間がかかる原因になります。
しかし、手順を理解しておけば、帰国せずに相続を完了させることも可能です。

2. 海外在住者が相続に関わるときの基本フロー

以下は、海外在住の相続人がいる場合の一般的な手続きの流れです。

手続きの段階

内容

注意点

① 相続人の確定

戸籍謄本を日本国内で収集

海外在住者も含めて全員を確認

② 遺産分割協議

郵送・オンライン面談で協議

同意書類は署名証明書が必要

③ 遺産分割協議書の署名

現地で署名・証明を取得

日本語書類で作成(英文不可)

④ 書類の郵送

EMSなど国際郵便で日本へ送付

公証人の署名証明を添付

⑤ 相続登記・名義変更

日本の司法書士が代理申請

オンライン申請も可能

📝 ポイント

日本の法務局では「外国の公証役場での署名証明書」または「在外公館(日本大使館・領事館)の署名証明書」を正式書類として認めています。

3. 日本大使館・領事館での「署名証明書」の取得方法


実印や印鑑証明書の代わりに使われるのが、署名証明書(Signature Certificate)です。
これは、海外在住者が日本での相続登記や遺産分割協議書に署名する際に、本人確認を証明する公的書類として利用できます。

🔹 取得の流れ

  1. 日本大使館・総領事館に事前予約
  2. パスポート・在留証明書を持参
  3. 窓口で遺産分割協議書などに署名
  4. その場で署名証明書が発行される(通常1日〜数日)

🔹 費用と注意点

  • 手数料:約1,500〜2,000円(国により異なる)
  • 郵送では取得できず、必ず本人が窓口で署名する必要あり
  • 書類は日本語で作成しておくとスムーズ

 

参考:外務省|在外公館での証明サービス(署名証明)

 

相続人が海外在住でお困りの方へ


登記・協議書のやり取り・国際郵送など、複雑な手続きをスムーズに進めるには、司法書士・行政書士のサポートが欠かせません。
染谷綜合法務事務所では、海外在住相続人を含む手続きにも対応しています。


4. 郵送・オンラインで完結できる手続きとは?


海外在住でも、帰国せずに日本での相続手続きを完結できるケースが増えています。
特に以下のような方法を組み合わせれば、物理的な距離を超えてスムーズに進められます。

📬 郵送でできること

  • 戸籍謄本の取り寄せ(国内の家族・専門家が代理可)
  • 遺産分割協議書・印鑑証明代わりの署名証明書の送付
  • 書類の受け渡し・登記委任状のやり取り

🌐 オンラインでできること

  • 専門家との面談(Zoom・Google Meetなど)
  • 相続関係説明図や協議書のドラフト確認
  • 登記申請書類の電子提出(司法書士経由)

5. 専門家に依頼したほうが良いケース


次のようなケースでは、専門家への依頼が最も効率的で確実です。

  • 相続人の中に海外在住者がいる
  • 署名証明書の書式や翻訳がわからない
  • 相続財産が複数あり、税務申告も発生する
  • 書類を紛失・再発行したい場合
  • 日本と海外で手続きを同時進行する必要がある

染谷綜合法務事務所のように、司法書士・行政書士・税理士が連携する事務所なら、
戸籍収集から登記、税務申告までを一括でサポートできます。
これは、相続を海外から行う上で最も大きな時短・安心効果を発揮します。

遠方にお住まいの方や、平日に時間が取れない方でも安心してご相談いただけるよう、オンライン面談・郵送対応など柔軟に対応しております。

まとめ:海外在住でも相続は“オンライン時代”で解決できる

相続人が海外にいる場合でも、
「署名証明書」や「オンライン申請」を活用すれば、帰国不要で相続を完了できます。

最後にチェックリスト👇

  • 署名証明書を大使館で取得
  • 遺産分割協議書は郵送で署名
  • 登記・税務は専門家が代理申請

相続は国境を越えても「法的期限」があります。
特に相続登記は3年以内に完了しなければならないため、早めの準備が重要です。

染谷綜合法務事務所では、
海外在住者を含む相続登記・協議書作成・税務連携までをワンストップで対応。
オンライン・郵送も可能です。


染谷綜合法務事務所では、
司法書士・行政書士・税理士・不動産専門スタッフがチーム体制であなたの相続をサポートします。

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