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法務局で遺言保管?ー自筆証書遺言の保管制度を徹底解説ー

法務局で遺言保管?自筆証書遺言の保管制度を徹底解説

~手続き・費用・メリット・注意点を司法書士がわかりやすく解説~

はじめに:遺言書を「安心して残す」ための新制度

「自分で書いた遺言書をどうやって安全に保管すればいいのか?」
「家族に見つけてもらえるだろうか?」「紛失や改ざんが心配…」

こうした不安を解消するために、2020年7月から新しく始まったのが、法務局による自筆証書遺言の保管制度です。

この制度を使えば、これまで自宅保管だった遺言書を国(法務局)が安全に預かってくれるため、紛失や改ざん、隠匿といったリスクを大幅に減らすことができます。

この記事では、

  1. 自筆証書遺言の保管制度の仕組み
  2. 手続きの流れや費用
  3. メリット・デメリット
  4. 公正証書遺言との違い

を詳しく解説します。


1. 自筆証書遺言の保管制度とは?


💡 自筆証書遺言の原本を法務局で保管してもらえる制度です。

2020年7月に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づいて導入されました。
これにより、自宅で保管していた遺言書を法務局が正式に預かり・管理する仕組みが整いました。

対象となる遺言書

  • 全文を自分で手書きした自筆証書遺言(ワープロ印刷は不可)
  • 民法で定められた様式を満たしているもの
  • 署名と押印があるもの

※遺言書の中に財産目録を添付する場合は、目録部分のみパソコン印刷やコピーでもOK(2020年法改正後のルールです)。


2. 制度の利用方法と手続きの流れ

手続きは比較的シンプルですが、本人が必ず出頭して手続きする必要があります。

📄 自筆証書遺言の保管までの流れ

  1. 遺言書を作成
    民法に則って自分で作成します。誤字や日付漏れに注意。
  2. 法務局へ事前予約(必須)
    全国どこの法務局でもOKですが、本人確認のために遺言者本人が出頭する必要があります。
  3. 保管申請(手数料:3,900円)
    遺言書原本を提出し、法務局がスキャン・保管します。
  4. 保管証の交付
    法務局から「遺言書保管証」が交付されます。紛失しても再発行可能。
  5. 相続開始後の閲覧・写しの請求
    相続人や代理人は、法務局で内容を確認したり写しを受け取ることができます。

3. 自筆証書遺言の保管制度のメリット

メリット

内容

🔐 紛失・改ざんの心配がない

法務局で厳重に管理されるため、自宅保管よりも安全。

🧾 家庭裁判所での検認が不要

相続後、遺言を使う際に「検認手続き」が不要になります。

👨‍👩‍👧‍👦 相続人への通知制度がある

死亡届が提出されると、希望すれば相続人に遺言の有無を通知。

📁 いつでも閲覧・写しの請求ができる

法務局で写しを交付してもらえるため、内容確認が容易。

このように、費用が安く・確実に遺言を残せる制度として注目されています。


4. デメリット・注意点

法務局で保管してくれるとはいえ、「遺言の内容」まではチェックされません。

注意点

内容

内容の有効性は審査されない

記載に不備や矛盾があっても、そのまま保管されます。

⚖️ 形式不備は「無効」になるリスク

日付・署名・押印の欠落などで遺言そのものが無効になる可能性も。

🧩 公正証書遺言より法的信頼性は低い

公証人が内容確認を行う公正証書遺言の方が、証拠力は高いです。

したがって、「確実に法的効力を持たせたい」「相続人間のトラブルを避けたい」という場合は、専門家による内容チェックが欠かせません。


5. 公正証書遺言との違い

項目

自筆証書遺言(保管制度利用)

公正証書遺言

作成方法

本人が全文を手書き

公証人が聞き取り・作成

保管場所

法務局

公証役場

検認手続き

不要(保管制度利用時)

不要

内容確認

法務局では形式のみ

公証人が内容を確認し法的有効性を担保

費用

約3,900円(保管料)

数万円〜(内容により異なる)

つまり、
• 費用を抑えたい人 → 自筆証書遺言+法務局保管
• 確実性・法的効力を重視する人 → 公正証書遺言
という使い分けがおすすめです。


6. どんな人におすすめ?

  • 費用を抑えて遺言を残したい方
  • 手続きの基本を自分で進めたい方
  • 「自宅保管は不安」という方
  • 将来の相続トラブルを未然に防ぎたい方

「まずは自筆証書で試してみて、後から公正証書に切り替える」ことも可能です。


7. 専門家に依頼するメリット


せっかく法務局に預けても、内容が無効だったら意味がありません。
専門家に相談することで、次のようなサポートを受けられます。

  • 自筆証書遺言の文案チェック
  • 法務局での保管予約・書類準備サポート
  • 公正証書遺言への切り替え相談
  • 相続・登記との一括サポート

染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士が連携し、
遺言の作成・保管・相続手続きまでワンストップで支援します。


まとめ:保管制度は便利。でも「内容の有効性」がカギ

法務局の保管制度は、自筆証書遺言の弱点だった「紛失・改ざん・検認」を解決できる、画期的な仕組みです。
しかし、「形式は正しくても内容が無効になる」ケースも多く、専門家のチェックなしでは不安が残る制度でもあります。

💡 遺言は“書くこと”よりも“正しく残すこと”が大切。
自分の想いを確実に届けるために、作成段階から司法書士や行政書士に相談しておくと安心です。

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