自筆証書遺言の保管制度を徹底解説|手続き・メリット・注意点もまるわかり
2020年から始まった「自筆証書遺言の保管制度」。
これまでトラブルが起きやすかった“自筆の遺言書”が、法務局で安全に保管できるようになった新制度です。
自筆証書遺言の保管制度とは?
自筆証書遺言の原本を、法務局が預かってくれる制度です。
2020年7月に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって新設されました。
✔︎ どんな遺言が対象?
・全文を自分で書いた「自筆証書遺言」
・所定の様式を満たしているもの(ワープロ印刷はNG)
・署名・押印がされているもの

2025.06.16
~それぞれの違いと選び方をわかりやすく解説~ 「遺言書を作りたいけど、自分で書くべき?それとも公証役場で作るべき?」「費用は?手間は?トラブルにならないのはどっち?」 そんな疑問を持つ方へ。ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを徹底比較し、どちらがあなたに向いているのかをわかりやすくご紹介...
制度の利用方法
- 遺言書を自分で作成
▶︎ 民法に則った形式で作成 - 法務局に事前予約(必須)
▶︎ 本人確認書類を持参し、遺言者本人が出頭 - 保管申請(3,900円の手数料)
▶︎ 原本は法務局でスキャン・保管されます - 保管証が発行される
▶︎ 証明書のような扱い。紛失しても再発行可能
保管制度のメリットとは?
メリット | 内容 |
🔐 紛失・改ざんのリスクがない | 法務局で厳重に保管されるため安心 |
🧾 検認が不要 | 相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが不要 |
👨👩👧👦 相続人への通知制度あり | 死亡届が提出されると、相続人に遺言の有無を通知可能(希望制) |
📁 原本は法務局に保管、閲覧可能 | 相続人は法務局で写しの請求・閲覧が可能 |
⚠️ デメリット・注意点
- 内容の有効性まではチェックされない
▶︎ 法的に無効な内容でも、そのまま保管される可能性があります - 書き方に不備があると「無効」扱いになることも
- 公正証書遺言に比べて、法的信頼性がやや劣る
💡 どんな人におすすめ?
- まずは費用を抑えて遺言を残したい人
- 手続きの基本は自分でできる人
- 相続トラブルを避けたいが、公正証書までは不要と考えている人
専門家によるサポートが安心な理由
遺言の内容が形式不備で「無効」になると、せっかくの意思が反映されません。
染谷総合法務事務所では、
✅ 自筆証書遺言の文案チェック
✅ 法務局での保管予約・準備のサポート
✅ 公正証書遺言への切り替え相談
まで、司法書士・行政書士が丁寧に対応します
まとめ:保管制度は便利。でも「内容の有効性」がカギ!
専門家に相談して“自分に合った対策”を
染谷総合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。
家族信託・遺言・相続対策についてのご相談などなど、数多く承っております。