農地を相続したら“農地転用許可”が必要?
やってはいけないケースとは

農地相続で見落とされがちな重要ポイントとは?

土地を相続すると、多くの方は「相続登記(名義変更)」をまず思い浮かべます。しかし、相続した土地が“農地”である場合、一般の土地とはまったく異なる法律が適用されることは意外と知られていません。
農地には「農地法」という特別な法律があり、たとえ相続によって引き継いだとしても、勝手に売ったり貸したり宅地として使ったりすることはできません。農地法は、農地を守るために非常に強い規制がかかっているため、相続人が誤った判断をしてしまうと、後から違法状態になっていたことが発覚し、手続きが複雑化してしまうこともあります。
特に野田市・流山市・柏市・松戸市など千葉県東葛エリアは農地が多く、相続をきっかけに農地の扱いに迷う方が非常に多い地域です。農地相続は「登記だけすれば終わり」ではなく、その後の利用方法まで考えて進める必要があります。
農地は相続したらそのまま売却できる?よくある誤解とトラブル

相続後によくある質問のひとつが「農地を売りたいのですが、すぐに売れますか?」という相談です。
しかし、農地は宅地とは違い、農地のままでは自由に売ることができません。
農地を売却するには
- 農地として農家に売る
- 農地転用許可を取得し、宅地等に用途変更して売る
など、法律に従った手続きが必要です。
また、相続人同士の話し合いだけで「とりあえず駐車場にしよう」「しばらく貸してしまおう」と手を加えた結果、それらが 無断転用(違法転用) に該当するケースもあります。無断転用は農地法の厳しい規制に抵触し、是正指導や罰則の対象となることがあるため注意が必要です。
農地は自由に利用できる土地ではないという点を理解しておくことが、相続後のトラブル防止につながります。
農地転用許可が必要なケースと、絶対にやってはいけないケース

農地転用とは、農地を農地以外の用途に使うことを言います。たとえば、家を建てるために宅地にしたり、駐車場として使ったり、店舗や資材置き場にする場合などが該当します。
次のようなケースでは、農地転用許可が必ず必要です:
- 宅地にする(自宅・アパートなど)
- 駐車場として使う
- 資材置き場・倉庫として使う
- 店舗や事務所として利用する
- 売却前に農地以外の用途に変更する
反対に、絶対にやってはいけないのが “無断転用” です。
農地法に違反すると、改善命令や罰則の対象となるほか、後から許可の申請が必要になり手続きが非常に複雑になります。
インターネット上には「家庭菜園部分を一部駐車場にするくらいなら大丈夫」という誤った情報も見られますが、農地法は非常に厳しく、少しの用途変更でも許可が必要になる場合があります。
判断に迷った場合は、必ず専門家に相談することが重要です。
許可が通りやすい土地・通りにくい土地(市街化区域・市街化調整区域)

農地転用の可否は、土地の場所によって大きく異なります。
● 市街化区域
原則として農地転用がしやすく、住宅建築も比較的スムーズです。
● 市街化調整区域
厳しい制限があり、許可が下りるケースは限定的です。
また、農振農用地(農業振興地域内の農用地区域)は特に規制が強く、転用がほぼできないため、相続した時点で「使い道が限られている」という状況になることもあります。
千葉県東葛エリアは市街化調整区域が多いため、地域特性を踏まえた判断が不可欠です。
農地転用許可の申請手続きは複雑。どこに相談すべき?
農地転用許可の申請先は市役所の農業委員会ですが、実際には都市計画法や建築基準法の制限も絡み、必要書類も多岐にわたります。
さらに、許可審査は毎月1回の農業委員会で行われるため、申請のタイミングを逃すと手続きが1〜2ヶ月延びてしまうことも珍しくありません。
必要書類の例:
- 土地の登記事項
- 公図・地積測量図
- 現況写真
- 利用目的説明書
- 申請地周辺の都市計画情報
など、多岐にわたります。
「自分でやろうとしたけれど想像以上に大変だった」という相談が多いのも農地転用手続きの特徴です。
染谷綜合法務事務所なら、農地転用もワンストップで完結

農地転用は本来、
- 役所(農業委員会)
- 都市計画課
- 不動産会社
- 法務局
など複数の窓口を回る必要があり、相続人の負担が大きい手続きです。
しかし染谷綜合法務事務所では、
相続 → 名義変更 → 農地調査 → 農地転用許可申請 → 売却サポート
までをグループ内でワンストップ対応できる体制を整えています。
千葉県東葛エリア(野田市・流山市・柏市・松戸市・我孫子市など)を中心に、近隣地域も含め広く対応可能です。地元の土地事情にも詳しいため、土地の状態に合わせた最適な手続きをご案内できます。
染谷綜合法務事務所では、
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