“滅失登記”をしないリスクと売却・税金への影響を解説
建物を取り壊して更地にした後、登記の手続きをしていないというケース、実は意外と多いのです。
しかし、「建物を壊した=手続き完了」ではありません。
登記上も「建物がない状態」にする必要があること、ご存じでしたか?
滅失登記とは?
「滅失(めっしつ)登記」とは、建物を解体した際に、法務局に対して建物がなくなったことを届け出る登記手続きです。
✔︎ 法的な義務です!
不動産登記法57条により、建物を取り壊した所有者は、取り壊してから1ヶ月以内に滅失登記をする義務があります。
登記をしないとどうなる?
建物を壊したのに滅失登記をしないと、登記簿上はまだ「建物が存在している」状態のままになります。
その結果、こんなトラブルに:
リスク | 内容 |
---|---|
🏠 不動産売却がスムーズに進まない | 登記簿に古い建物が残っていると、買主に不信感を与えたり、手続きが複雑に |
💸 固定資産税が余計にかかることも | 解体済みでも建物があると見なされるため、税金の誤課税が起こることも |
⛔ 相続や登記変更が止まる | 古い建物登記が残っていると、名義変更や相続登記が進められない場合も |
滅失登記の手続き方法と必要書類
【基本の流れ】
建物解体工事の完了
▶︎ 解体業者から「取壊し証明書」を取得土地家屋調査士に依頼(または本人申請)
▶︎ 建物の位置・構造・所有者確認などを行う管轄法務局に申請書類を提出
1〜2週間で登記簿から建物記載が抹消
【主な必要書類】
滅失登記申請書
解体業者発行の取壊し証明書
解体前の建物登記簿謄本
所有者の本人確認書類
委任状(代理申請の場合)
滅失登記にかかる費用は?
登録免許税:非課税(登記に対して税金はかかりません)
土地家屋調査士への報酬:3万〜6万円程度が相場
🏠 更地売却を予定しているなら要注意!
「建物がある状態」のまま登記されていると、以下のようなトラブルが売却時に起こることがあります:
✅ 買主側から「登記と現況が違う」と指摘され、信頼を損なう
✅ 金融機関の審査でストップがかかる
✅ 滅失登記を後から急いで対応しなければならない
▶ 解体が終わったら、売却前に必ず滅失登記を済ませておくのがベストです。
よくあるQ&A
Q. 解体から何年も経っていても、今から滅失登記できますか?
→ 可能です。ただし、取り壊し証明書や現地確認が難しい場合があるため、早めの対応が望ましいです。
Q. 自分で登記できますか?
→ できますが、法務局とのやりとりや図面の提出が必要なため、不安な方は土地家屋調査士・司法書士に依頼しましょう。
専門家に相談して“自分に合った対策”を
染谷総合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。
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