相続登記の義務化で“罰則”も?|よくある誤解と本当に注意すべきこと【FAQ形式で解説】

はじめに:相続登記が「義務」になった今、放置はリスクに
2024年4月1日から、ついに「相続登記の義務化」がスタートしました。
これまで、「登記をするかどうかは任意」とされてきた相続登記ですが、法律の改正により、今後は相続を知った日から3年以内に登記を行うことが義務となります。
「知らなかった」「忙しくてできなかった」という理由では済まされず、
正当な理由がないまま放置すると10万円以下の過料(罰金)を科される可能性もあります。
この記事では、
「自分は対象になるのか?」
「期限を過ぎるとどうなるのか?」
「すでに放置している不動産はどうすればいいのか?」
といった疑問をFAQ形式でわかりやすく整理し、本当に注意すべきポイントを専門家の視点で解説します。
❓Q1. 相続登記ってなに?
💡 A. 相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を引き継いだ際に、登記簿上の名義を変更する手続きです。
この手続きを行うことで、
「この土地・建物は誰のものか?」を法務局の公的な記録に残すことができます。
これまで相続登記は任意でしたが、放置によって「誰の名義か分からない土地(所有者不明土地)」が全国的に増加。
この社会問題に対応するため、2024年4月1日から法的義務となりました。
2025.05.09
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❓Q2. 義務化の内容をもう少し詳しく教えて?
💡 A. 不動産を相続した人は、「取得を知った日から3年以内」に登記申請を行う義務があります。
対象者は?
- 被相続人から土地・建物を相続した人
- 遺言書や遺産分割協議によって不動産を取得した人
- 相続人のうち、実際にその不動産を所有することになった人
つまり、実際に不動産を取得した全員が対象です。
一方で、「取得していない相続人」には登記義務は発生しません。
❓Q3. 登記を怠ると罰則があるって本当?
💡 A. はい。正当な理由がなく相続登記を怠ると、「10万円以下の過料」が科される可能性があります。

ただし、
「いきなり罰せられる」というよりも、行政からの督促や調査を経て判断されます。
それでも、「うっかり忘れていた」「話し合いが進まない」などの理由では免除されないケースもあるため注意が必要です。
また、罰則を受けるリスク以上に、登記をしないまま放置すると次のような実害があります。
- 不動産を売却・担保にできない
- 相続人が亡くなり、手続きが二重三重に複雑化
- 固定資産税の納税や管理責任だけが残る
❓Q4. 義務の対象にならないケースはある?
💡 A. 原則、相続で不動産を取得した人は全員対象ですが、次のような場合は対象外です。
✅ 取得しなかった相続人
遺産分割で「他の相続人が取得」した場合、登記義務はありません。
✅ 遺産分割協議がまだ成立していない場合
3年のカウントは「不動産を取得した日」からスタートするため、協議中の段階では義務は発生しません。
ただし、長期間放置していると「相続人の一部が亡くなり、次の世代へ連鎖」する危険も。
その場合は、登記だけでなく新たな相続が発生し、倍以上の労力とコストがかかります。
❓Q5. 名義が親のままでも住んでいれば大丈夫?
💡 A. いいえ、居住していても「名義が故人のまま」なら義務の対象です。
「親の家に住んでいるから問題ない」と思っていても、登記簿上で名義が被相続人(亡くなった方)のままなら、法的には所有者不明の不動産と同じ扱いになります。
放置すれば、
- 売却・贈与・リフォームの手続きが進まない
- 固定資産税の請求や相続登記義務が将来の相続人に引き継がれる
など、後世にトラブルを残すことになります。
❓Q6. 売る予定がある場合も登記が必要?
💡 A. はい、売却前に必ず相続登記を行う必要があります。

買主との売買契約を成立させるには、
登記簿上の名義=現実の所有者であることを証明することが前提です。
未登記のままでは契約が無効となるリスクがあるため、
「売る前に登記」「登記してから売る」が鉄則です。
❓Q7. 放置していた古い名義の不動産はどうすれば?
💡 A. まずは登記簿の名義を確認し、登記手続きを進めましょう。
登記簿上が「祖父の名義」「数十年前のまま」という場合は、
すでに複数の相続が重なっている“二次相続”状態の可能性があります。
その場合、戸籍の取り寄せや相続人の特定に時間がかかるため、
早期に専門家(司法書士・行政書士)に依頼して進めるのがおすすめです。
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❓Q8. 相続登記は自分でもできる?
💡 A. 理論的には可能ですが、実務的には専門家に依頼した方が安全です。
手続きには、
- 相続関係説明図
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 遺産分割協議書
など、数多くの書類が必要です。
書類不備や記載ミスがあると法務局で「補正指導(差し戻し)」を受け、再提出になるケースも。
専門家に依頼すれば、登記までの流れをスムーズに進められます。
相続登記の義務化チェックまとめ
チェック項目 | 内容 |
登記義務の期限 | 不動産取得を知った日から3年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料あり |
自分でできる? | 可能だが書類集め・記載に注意 |
放置のリスク | 将来の売却や相続トラブルの原因に |
専門家に相談して“安心の登記完了”を

染谷綜合法務グループでは、
司法書士・行政書士・税理士・不動産の各専門家が連携し、
相続登記から売却・税務までをワンストップでサポートしています。
- 相続登記の代行申請
- 遺産分割協議書の作成
- 名義変更・保存登記・測量対応
- 相続後の売却や資産整理の支援
「まだ登記していない」「手続きが途中で止まっている」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ:相続登記を“先送りにしない”ことが、将来の安心につながる
2024年の法改正で、相続登記は「義務」になりました。
放置しても得をすることは一つもなく、将来的には家族の負担やトラブルを増やすだけです。
3年という期限は意外と短く、戸籍収集や書類確認には時間がかかります。
だからこそ、「早めに動く」ことが最大のリスク回避になります。
💡 登記を済ませることは、“財産を守る”だけでなく、“家族を守る”こと。
今すぐ確認して、安心の手続きを進めましょう。










































