登記情報(登記簿謄本のデータ版)とは、土地・建物など不動産の現在の名義人を確認、調査、登記する前に、法務相談をする時に最も重要な情報です。
少し大げさですが、我々司法書士、行政書士にとって、相続のご相談時における登記情報は、お医者さんにとってもレントゲンのようなものです。
弊所は土日営業しておりますが、土日のご相談のときに、登記情報または登記簿謄本(の写し)を持ってきていない場合、月曜日以降に登記情報を取得してから、業務の方向性を診断することになります。
登記簿謄本または登記事項全部証明書、登記情報、要約書など様々な種類があるように呼び名があります。基本的に掲載している情報はほぼ同じですが、権利証(登記識別情報)または登記完了証と、登記簿謄本の違いがハテナの状態でご相談に来るお客様は、我々の体感ですと全体の90%くらいと思います。
2022年(令和4年)9月現在、平日の午前8時30分から午後9時までの提供時間となっており、土曜日,日曜日,国民の祝日及び休日,年末年始(12月29日から1月3日まで)はサービス提供時間外となります。
不動産のご相談応対や登記申請をする上で絶対に必要なサービスなのですが、土日お休みなので不動産会社としては困っていましたが…ようやく、2022年(令和4年)10月1日から、登記情報提供サービスが土日や平日夜間に利用可能となるようです!
令和4年10月1日から登記情報提供サービス取得が、土日や平日夜間に可能になります
登記情報 | 令和4年9月30日まで | 令和4年10月1日から |
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登記記録の全部の情報(不動産、商業・法人) | 平日:午前8時30分から午後9時まで | 平日:午前8時30分から午後11時まで 土日祝日:午前8時30分から午後6時まで |
所有者事項の情報(不動産) | 同上 | 同上 |
登記事項概要ファイルの情報(動産譲渡、債権譲渡) | 同上 | 同上 |
地図及び図面が記録されたファイルの情報 | 同上 | 平日 午前8時30分から午後9時まで |
なお、以下に該当する場合は、御利用になれませんので御了承ください。
- 登記情報提供サービスを利用することができない日としてあらかじめ登記情報提供サービスのホームページに掲載する日
- 年末年始(12月29日から1月3日まで)
もし弊所へ土日にご相談希望の方への朗報でした。今後ともよろしくお願いいたします