そもそも「登記」ってなに?
不動産とは、土地や建物など、形ある大きな財産のことをいいます。
でも、ぱっと見ただけでは「誰のものなのか」わかりませんよね。
そこで登場するのが「不動産登記」という制度。
これは、不動産の所在地・面積・所有者などを公的に記録し、「この土地は○○さんのもの」と法的に証明する仕組みです。
登記がされていないとどうなる?
例えば、相続で家を引き継いだり、土地を買ったりしても、登記をしないと他人に対して「これは自分の財産です」と主張できません。
家を売りたい
不動産を担保にローンを組みたい
役所や銀行に証明が必要
…そんなとき、「登記簿上の名義」が自分でないと、スムーズに手続きができません。
逆にきちんと登記しておけば、安心して不動産を管理・活用することができるのです。
不動産登記と一口にいっても、実はさまざまな種類があります。
以下は当事務所でご相談の多い手続きの一部です。
よくある不動産登記のケース
◆所有権移転登記
不動産を売買、贈与、相続する際には、必ず所有権移転登記を行う必要があります。
- 売買による所有権移転登記
- 贈与による不動産登記
- 相続による所有権移転登記
◆ 抵当権消登記
住宅ローンを完済したときに、登記簿から「担保」を消す手続きです。
→抵当権抹消登記の詳細はこちら
◆その他の登記
- 仮登記
- 住所・氏名変更登記
- 建物の登記(表題・滅失)
- 地目変更・地積更正
登記の専門家=司法書士です
不動産登記は、書類の準備や手続きが専門的で複雑なことも多く、
間違いや漏れがあると登記が通らないことも。
当事務所では、経験豊富な司法書士が一つひとつ丁寧に対応しています。
登記が必要な場面かどうかわからない場合も、お気軽にご相談ください。