銀行から住宅ローンで土地・建物購入時に融資を受けた方へ。
銀行から住宅ローンで土地・建物購入時に融資を受けたその時に、担保としてその土地・建物に担保権(抵当権)設定されていることを覚えていらっしゃいますか?
そして、もし住宅ローンを完済したとしても、その抵当権抹消登記はご自身で手続きをしなくてはならないことをご存知でしょうか?
完済していれば完済証明として「抵当権解除証書」が発送されますので、それを見て「あぁ。長い長い住宅ローンの返済が終わったんだな。これで一安心だ」と思い、そのままにしておかれる方が少なからずいらっしゃいます。
抵当権設定登記
そもそも一般的に抵当権設定登記に出会う機会は、人生で1度きりの不動産購入であれば、1度きりとなります。
不動産仲介業者とともに銀行にて決済するときに、住宅ローンを借り入れ実行し、土地・建物の所有権移転登記と同時に、司法書士が全て取り仕切って行われるため、その時は記憶に残っていても20年後、30年後、35年後には忘れてしまっても無理はありません。(反復継続していないため長期記憶になりにくいため)
ご自身で購入された高額商品である不動産が銀行に担保にとられており、完済したらその抵当権設定登記を抹消するのは「購入したご本人(またはその相続人)」となります。
そのため、銀行からの封筒の中に同封されている文章に、その旨の記載されています。また、銀行からの完済証明が入った封筒の中身は、抵当権設定登記を抹消するために絶対に必要な書類がしれっと入ってます。
この銀行からの抵当権設定登記を抹消するための重要な書類を紛失した場合、抵当権設定登記を抹消することができませんので、銀行窓口にご本人が出向き、手数料を支払って再発行手続きを行う必要があります。
ですが、ただでさえ法律・登記は難解な言葉が多いので「完済したんだから読まなくても大丈夫だろう」とその文章を良く読み込むことをしない方もいらっしゃいます。
するとどうなるか。
この先ずっと抵当権設定登記がなされた不動産を天寿を全うするまで持ち続けた場合、その抵当権設定登記を抹消するのはご本人の相続人である、配偶者やお子様となります。
そのころに当時、銀行から送られてきた書類一式がそろっていれば良いのですが、もし紛失していた場合、ご相続人が相続人であることを証明して、さらに再発行手続きを行う必要があります。
また、銀行の統廃合があった場合は、現在残っている銀行が当時の銀行から債権債務を承継していることの証明もしなくてはならなくなります。
これらの再発行や相続人であることの証明、銀行が承継していることの証明は、すぐに抵当権設定登記を抹消していれば不要だった手続きです。また、手間が増える分、時間や労務がかかる以外に、登記にかかる専門的な知識が必要なため司法書士に依頼すると余分な費用がさらに発生します。
もしお亡くなりになった場合、全てご相続人がこれらを負担することになります。残されたご相続人はどんな気持ちになるでしょう?
早めの抵当権抹消登記を
銀行から完済証明が届いたら、なるべく早く司法書士事務所を訪ねましょう。
約1万円くらいで全てやってくれます。不動産購入時に支払った金額は、登録免許税が高いということもありますが数十万円だったと思います。それに比べてかなり安いですよね。
抵当権設定登記を抹消せずに残しておいても、デメリットしかありません。
抹消登記が完了すれば、晴れて担保なしの物件として、正式に所有することができます。
全国で抵当権抹消登記を代理できるのは司法書士だけです。弁護士でも土地家屋調査士でも税理士でもできません。
弊所でももちろん受任しておりますが、遠方の方はお近くの司法書士事務所でも良いので、早めに依頼してください。