抵当権抹消登記とは?
住宅ローンを完済した後、土地や建物に設定された抵当権(担保)を外すための手続きです。
ローンを借りたときに、銀行が担保としてその不動産に抵当権を設定しますが、
ローン完済後はそのまま放置せず、正式に抵当権抹消登記をしなければなりません。
こんなときに必要です
ローンを完済した後、住宅の担保を外したいとき
不動産を売却したい場合や名義変更をしたいとき
手続きが必要な理由
住宅ローンを完済しても、抵当権が残ったままでは「担保付きの物件」として扱われます。
この状態では、不動産の売却や名義変更ができません。
完済証明書を受け取った後に忘れてそのままにしてしまうと、
後々、相続が発生したときに手続きが複雑になります。
手続きの流れ
完済証明書を確認:銀行から送られてきた完済証明書が必要です。
登記申請書を作成:司法書士が代行する場合が多いですが、自分で行うこともできます。
法務局に提出:書類を提出して抵当権の抹消手続きを行います。
登記完了:抹消登記が完了すると、担保なしの不動産として正式に所有できます。
⚠注意点
完済証明書は大切:これを紛失すると手続きが難しくなります。再発行が必要ですが、時間や費用がかかります。
早めに手続きする:手続きを先延ばしにすると、後々の相続時にトラブルの元になったり、余分な費用がかかることがあります。
抵当権抹消登記は早めに行いましょう
抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済したらなるべく早めに行うべき手続きです。
費用は約1万円程度で、司法書士に依頼することが一般的です。
登記が完了すれば、担保なしの物件として正式に所有することができます。
もしも手続きが面倒だったり不安な場合は、早めに専門家に相談しましょう。
もちろん染谷綜合法務事務所でもサポートいたします。