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抵当権抹消登記

抵当権抹消登記とは?

住宅ローンを完済した後、土地や建物に設定された抵当権(担保)を外すための手続きです。
ローンを借りたときに、銀行が担保としてその不動産に抵当権を設定しますが、
ローン完済後はそのまま放置せず、正式に抵当権抹消登記
をしなければなりません。

こんなときに必要です

  • ローンを完済した後、住宅の担保を外したいとき

  • 不動産を売却したい場合や名義変更をしたいとき


手続きが必要な理由

住宅ローンを完済しても、抵当権が残ったままでは「担保付きの物件」として扱われます。
この状態では、不動産の売却や名義変更ができません。
完済証明書を受け取った後に忘れてそのままにしてしまうと、
後々、相続が発生したときに手続きが複雑になります。

手続きの流れ

  1. 完済証明書を確認:銀行から送られてきた完済証明書が必要です。

  2. 登記申請書を作成:司法書士が代行する場合が多いですが、自分で行うこともできます。

  3. 法務局に提出:書類を提出して抵当権の抹消手続きを行います。

  4. 登記完了:抹消登記が完了すると、担保なしの不動産として正式に所有できます。

⚠注意点

  • 完済証明書は大切:これを紛失すると手続きが難しくなります。再発行が必要ですが、時間や費用がかかります。

  • 早めに手続きする:手続きを先延ばしにすると、後々の相続時にトラブルの元になったり、余分な費用がかかることがあります。


抵当権抹消登記は早めに行いましょう

抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済したらなるべく早めに行うべき手続きです。
費用は約1万円程度で、司法書士に依頼することが一般的です。
登記が完了すれば、担保なしの物件として正式に所有することができます。

もしも手続きが面倒だったり不安な場合は、早めに専門家に相談しましょう。
もちろん染谷綜合法務事務所でもサポートいたします。

 

 

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