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仮登記

仮登記とは?

「仮登記」は、一言でいうと「将来のための予約のような登記」です。

たとえば、不動産の売買などで「本登記(正式な登記)」がすぐにできない事情があるとき、
あとからきちんと登記できるように「仮登記」をしておくことで、権利を守ることができます。


こんなときに使われます

  • 売買は済んでいるけど、まだ登記に必要な書類が揃っていない

  • お金を貸した相手が、将来その不動産を担保にする約束をしている

  • 登記名義人の協力が必要だけど、すぐには手続きができない

◆仮登記をしておくメリット

仮登記があると、「この不動産には、他の人より先に権利を得る予定があるんだよ」ということを、第三者にも示すことができます。
万が一、あとから別の人と契約されたとしても、仮登記をしていたあなたの権利が優先される可能性が高くなります。

⚠注意点も…

仮登記のままでは、まだ本当の「名義変更」にはなりません。
あとで「本登記(本登記)」をすることで、初めて正式な効力が発生します。
時間が経ちすぎると手続きが面倒になることもあるので、
できるだけ早めの本登記がおすすめです。

仮登記の流れ

  1. 仮登記が必要かどうかを確認する
     まずは、今すぐ本登記ができない理由があるかどうかを確認します。

  2. 仮登記の原因となる契約や約束を結ぶ
     たとえば、「不動産を売ります・買います」「将来名義を変えます」などの内容を文書で確認します。
     これが仮登記のもとになる事情(原因)になります。

  3. 登記申請書や必要書類を準備する
     仮登記にも、登記申請書や契約書のコピー、登記識別情報(権利証)、本人確認書類などが必要です。※状況によって異なります。

  4. 法務局に申請する
     書類をまとめて、物件の所在地を管轄する法務局に提出します。
     本人が申請することもできますが、内容が複雑になることも多いため、司法書士に依頼するのが安心です。

  5. 仮登記が完了すると登記簿に記載されます
     登記が終わると、不動産の登記簿に「仮登記が入りましたよ」という記録が残ります。
     これで第三者にも主張できるようになります。


司法書士に依頼すれば安心

 

仮登記は「予約的な登記」なので、目的やタイミングをしっかり見極める必要があります。
また、書類の作成や法務局への提出にも専門知識が必要になることが多いので、
迷ったら司法書士に依頼するのがベストです。

「この取引、仮登記しておいた方がいい?」
「自分でできるのかな…?」
そんなときはお気軽にお問い合わせくださいね。
状況をお聞きして、必要な手続きと費用の目安を丁寧にご説明します。

 

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