建物の登記ってなに?
不動産の登記簿には「土地」と「建物」がそれぞれ登録されています。
建物について新しく記録する・削除するのが「建物の登記」です。
主に次の2つがあります。
- 表題登記(ひょうだいとうき)
- 滅失登記(めっしつとうき)
詳しくわかりやすくご説明させていただきます。
表題登記(ひょうだいとうき)
新しく建てた建物を登記簿に登録する手続きです。
たとえば…
新築で家を建てたとき
誰も登記していない建物を相続・取得したとき
この登記をしておかないと、その建物は「法的には存在していない」ことになり、
売却や相続、ローンの担保設定ができません。
⚠️表題登記は、基本的に建物完成から1ヶ月以内に申請する必要があります。
滅失登記(めっしつとうき)
建物を取り壊したときに、登記簿から削除する手続きです。
たとえば…
建て替えのために古家を解体した
火災や自然災害で建物がなくなった
このままにしておくと、
「実際はもう存在しない建物が、登記簿上ではずっと残っている」状態に。
将来の売却や建替え時に手間が増えてしまいます。
建物の登記は “スタートとゴールの節目”
建てたら「表題登記」
壊したら「滅失登記」
これが基本です!
特に新築住宅を建てた方は、表題登記が済まないと、保存登記や抵当権設定もできません。
つまり、住宅ローンの実行もストップしてしまうことに…。
誰がやるの?
表題登記や滅失登記は、基本的に「土地家屋調査士」が行う手続きです。
でもご安心ください。
当事務所は信頼できる土地家屋調査士と提携しているため、
「登記って何から始めればいいの?」という方でも、
ワンストップでスムーズに進められます。
必要があれば、建物の保存登記(司法書士の担当)までまとめてご案内可能です。
登記が必要かわからない場合も、お気軽にご相談ください。