行政等への許認可に係る代理業務
農地法に基づく許可
農地転用には、農地法第3条、第4条、第5条の3つに分けることができます。
- 農地法第3条(農地を農業従事者に譲渡するときの申請)
- 農地法第4条(農地を譲渡せずに雑種地や宅地などに転用するときの申請)
- 農地法第5条(農地を農業従事者以外に譲渡し、同時に雑種地や宅地などに転用するときの申請)
費用や手続きの流れなどを詳しくご覧になりたい方は、 行政書士染谷綜合法務事務所のホームページをご参照くださいませ。
弊所では、現況測量(地上測量、空撮)、農地転用許可(許可申請、届け出)、登記申請(所有権移転、地上権設定、賃借権設定)・地目変更登記までを当事務所内で全て行っております。これを「ワンストップサービス」と呼びますが、本来、測量士(土地家屋調査士)、行政書士、司法書士と3つの事務所に依頼が必要な手続きとなります。1つの事務所に委任をしてすべて行える「ワンストップサービス」事務所はほとんどないことから、たくさんのお客様よりご好評を頂いております。
都市計画法に基づく許可
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FAQ
行政書士とはなんですか?
官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業として行う者のことです。