ここは、未成年後見人と親権者、遺言についてのページです。
未成年後見人
未成年後見人は、親権者と同一の権利義務を有します。
監護養育、財産管理、契約等の行為を行います。未成年後見人になれるのは1名のみです。
未成年者後見人の申立
未成年者が死亡したら、当然に、もう一人の親に親権が移るわけではありません。
民法第838条1号により、未成年者後見が開始することになります。
この場合、民法上では未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人が申し立てることができますが、実際は、親権者の父母、叔父・叔母が申し立てることが多いです。
未成年者後見人の指定
民法839条1項により、未成年後見人は遺言で指定できます。
「(別れた旦那など)あの人」には親権は渡したくないと希望されるのであれば、遺言で「私が死んだら、○○さんを後見人にする」とすれば、「あの人」に親権が渡ることは阻止できます。(当然「あの人」から逆に家庭裁判所に「親権者変更の申立て(後述)」を起こすことはできますが。)
また、指定された後見人「○○さん」だけでは心配であるなら、別途、未成年後見人を監督する後見監督人「△△さん」も、遺言で指定することができます。
未成年後見監督人
未成年後見監督人は、未成年後見人を管理します。
ただし、未成年後見監督人の選任は任意なので、無理に選任する必要はありません。
未成年後見監督人に人数制限はありませんが、未成年後見人になっている人の配偶者や兄弟姉妹等はなることができません。
遺言で未成年後見人を指定する場合の書き方
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遺言者は、未成年者であるA(平成○○年○月○○日生)の後見人として、次の者を指定する。
住所 ○○市○○区○○町○○丁目○○番○○号
職業 ○○○○
氏名 ○○○○
生年月日 昭和○○年○月○○日生
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遺言を書く場合、感情的な観点から遺言を書くと、結果的に子の福祉を害しますので、冷静な判断が必要となります。「子の最善の利益」を最優先に考えると良いでしょう。
ただし、遺言書で指定された者は拒否することもできます。
よって、確実に遺贈を受けて欲しい場合は、事前に受贈者にその旨を話し、了解を取る方が安心かもしれませんね。(死後まで隠しておきたい場合もあるとは思いますが、その場合は、信頼できる人に遺言執行人になってもらう方がいいでしょう。)
親権者変更を申請された場合
子の親権者である離婚した元妻に先立たれた元夫は,裁判所に親権者変更の申立てをすることができます。
その場合は、子にとって誰を監護権者にするのがよいか、家庭裁判所が判断することになります。つまり、子の監護権者が未成年後見人になるのか、元夫になるのかは、家庭裁判所の調停、審判次第ということです。
未成年後見人を指定する遺言を作ったとしても,元夫の親権者変更の申立て自体を止めることはできません。
また、「親権者変更を阻止する遺言」というものもございませんので、「元夫が親権者になることを完全に阻止する遺言書」というものを作成することは、できないことになります。
遺言以外の方法
もし、兄弟がいる場合でお兄様またはお姉さまが成人している場合、弟様もりくは妹様とお兄さんを養子縁組して、お兄さんを親権者にする方法もあります。
第八百三十九条(未成年後見人の指定)
1 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。