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目的変更その他変更登記

会社の目的や本店、資本金を変えたいときは?

会社の内容を変更したら、それに合わせて
登記(=法務局への届け出)が必要になる場合があります。


たとえば…こんなときに必要です

  • 事業内容が変わって「会社の目的」を変えたい

  • オフィスを移転して「本店所在地」が変わった

  • 資本金を増やした・減らした

  • 会社の名前(商号)を変更した

こういった定款(ていかん)の内容に関わる変更をしたときは、
定款の変更手続き + 登記が必要になります。


変更の手続きは意外とややこしい?

「目的を1行足すだけだから簡単でしょ?」と思っていても、
法務局では「目的の内容が不明確」とされて
登記が受け付けられないこともあります。

また、「本店移転」や「資本金変更」などの登記は、
ケースごとに必要書類が細かく違うため、注意が必要です。

染谷総合法務事務所では…

  • 定款変更や登記に必要な書類の作成

  • 登記申請の代理

  • 「この内容で登記できる?」といったご相談

など、状況に合わせてサポート可能です。
法人の登記はちょっとしたミスでやり直しになることも多いので、
不安なときはぜひ一度ご相談ください。

気をつけたいポイント

  • 変更があった日から2週間以内に登記申請が必要(例:本店移転など)

  • 「定款変更の決議方法」にもルールがあります(株主総会の特別決議など)

スムーズな手続きのためには、事前の準備と確認が大切です。


気になることや不安な点があれば、
「これって登記が必要?」「定款ってどうやって変更するの?」
といった初歩的なご相談から、お気軽にどうぞ!

 

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