会社の目的や本店、資本金を変えたいときは?
会社の内容を変更したら、それに合わせて
登記(=法務局への届け出)が必要になる場合があります。
たとえば…こんなときに必要です
事業内容が変わって「会社の目的」を変えたい
オフィスを移転して「本店所在地」が変わった
資本金を増やした・減らした
会社の名前(商号)を変更した
こういった定款(ていかん)の内容に関わる変更をしたときは、
定款の変更手続き + 登記が必要になります。
変更の手続きは意外とややこしい?
「目的を1行足すだけだから簡単でしょ?」と思っていても、
法務局では「目的の内容が不明確」とされて
登記が受け付けられないこともあります。
また、「本店移転」や「資本金変更」などの登記は、
ケースごとに必要書類が細かく違うため、注意が必要です。
染谷総合法務事務所では…
定款変更や登記に必要な書類の作成
登記申請の代理
「この内容で登記できる?」といったご相談
など、状況に合わせてサポート可能です。
法人の登記はちょっとしたミスでやり直しになることも多いので、
不安なときはぜひ一度ご相談ください。
気をつけたいポイント
変更があった日から2週間以内に登記申請が必要(例:本店移転など)
「定款変更の決議方法」にもルールがあります(株主総会の特別決議など)
スムーズな手続きのためには、事前の準備と確認が大切です。
気になることや不安な点があれば、
「これって登記が必要?」「定款ってどうやって変更するの?」
といった初歩的なご相談から、お気軽にどうぞ!