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役員変更登記

 

役員変更登記ってなに?

株式会社や合同会社では、役員(取締役・監査役・代表社員など)に変更があったときに、法務局に登記する必要があります。
これは法律で決められたルールなので、「登記しなくてもいいや」とスルーしてしまうと、過料(罰金のようなもの)がかかってしまうことも…。


こんなときに必要です

  • 新しい人が取締役や代表取締役になった

  • 任期がきたので、再任・退任・変更があった

  • 監査役を置くことにした or やめることにした

  • 代表社員(合同会社)の交代があった

変更があった日(=株主総会や社員総会の決議日など)から2週間以内に登記申請しなければならないので、意外と急ぎです!

ざっくりな手続きの流れ

  1. 変更内容を決める(株主総会など)

  2. 必要な書類を用意(議事録など)

  3. 法務局に登記申請

役員の就任・辞任の種類によって、必要書類が微妙に変わるので、一見シンプルそうでもややこしいことがあります。

あとでやろう」と思っていると…

うっかり忘れがちな役員変更登記。
任期満了などの定期的な変更でも登記を忘れてしまうと、会社の信用にも関わることがあります。

「ちょっと確認したい」「ちゃんとできてるか不安」
そんなときは、お気軽にご相談くださいね!

染谷総合法務事務所がサポートできること

「この場合、議事録ってどう書くの?」
「登記ってどの法務局に出すの?」
「代表取締役の印鑑証明っていつのが必要?」
など、細かい疑問にも丁寧に対応しています。

ご希望があれば、

  • 必要書類のチェックや作成

  • 登記の申請代理
    も可能です。
    もちろんご自身で申請したい方へのアドバイスだけでもOKです◎

 

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