役員変更登記ってなに?
株式会社や合同会社では、役員(取締役・監査役・代表社員など)に変更があったときに、法務局に登記する必要があります。
これは法律で決められたルールなので、「登記しなくてもいいや」とスルーしてしまうと、過料(罰金のようなもの)がかかってしまうことも…。
こんなときに必要です
新しい人が取締役や代表取締役になった
任期がきたので、再任・退任・変更があった
監査役を置くことにした or やめることにした
代表社員(合同会社)の交代があった
変更があった日(=株主総会や社員総会の決議日など)から2週間以内に登記申請しなければならないので、意外と急ぎです!
ざっくりな手続きの流れ
変更内容を決める(株主総会など)
必要な書類を用意(議事録など)
法務局に登記申請
役員の就任・辞任の種類によって、必要書類が微妙に変わるので、一見シンプルそうでもややこしいことがあります。
あとでやろう」と思っていると…
うっかり忘れがちな役員変更登記。
任期満了などの定期的な変更でも登記を忘れてしまうと、会社の信用にも関わることがあります。
「ちょっと確認したい」「ちゃんとできてるか不安」
そんなときは、お気軽にご相談くださいね!
染谷総合法務事務所がサポートできること
「この場合、議事録ってどう書くの?」
「登記ってどの法務局に出すの?」
「代表取締役の印鑑証明っていつのが必要?」
など、細かい疑問にも丁寧に対応しています。
ご希望があれば、
必要書類のチェックや作成
登記の申請代理
も可能です。
もちろんご自身で申請したい方へのアドバイスだけでもOKです◎