コラム(身近は法律問題など)

相続における信用情報開示について

相続人の立場からすると、被相続人の借金があるのかないのかは、非常に気をつけたいことだと思います。

もし、相続財産よりも借金が多い場合、3か月以内であれば相続放棄ができるため、正確な借金情報をまず先に知っておくべきでしょう。

さて、そんな信用情報開示は、以下の3社がデータ保有しております。

  • CIC
  • 全国銀行個人信用情報センター
  • JICC

弊所では相続人に変わって、代理で各社へ開示請求を行っております。(報酬:15,000円/1社)

この3社については、ちょくちょく手続方法などが変わりますので、注意が必要です。

全国銀行個人信用情報センター個人情報開示請求手続きについての変更

ここで、全国銀行個人信用情報センターについて速報です。

料金も定額小為替1000円から、本人開示手続き利用券という名前に変わって、1124円~1200円と支払先店舗によって料金が変わる料金形態になりました。

CIC個人情報開示請求手続きについての変更

CIC法定相続人開示における受付方法および確認書類一部変更のお知らせまた、CICについて速報です。

2022/7/1から、相続人からの信用情報開示については、戸籍謄本を添付するのでは足らず、法定相続情報のみに変更となりました。

弊所では相続人に変わって、代理で法定相続情報の登録請求を行っております。(報酬:10,000円/1相続)

なお、法定相続情報一覧図の写しは、何通取得しても同料金ですので、銀行における相続手続きでも戸籍を何通も出さずとも、法定相続情報一覧図の写しだけ1通ずつ出せばこと足りるのでとても便利だと思います。

 

開示した結果、もし借金が残ってしまうことがわかった場合

もし、相続財産よりも借金が多い場合、3か月以内であれば管轄の家庭裁判所に対して相続放棄ができます。これを相続放棄受理申述といいます。なお、一般的な「放棄」とは「遺産分割協議書によるプラスの財産放棄」という意味ですが、ここでいう相続放棄は、「最初から相続人でなかったことにするプラスもマイナスも相続しない放棄」となります。

弊所では3万円~/1件にて代理申請しておりますので、気になる方は気軽にお問い合わせください。

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