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任意後見契約と家族信託の違いとは?〜将来の認知症対策に迷ったら読む比較ガイド〜

認知症対策としての「任意後見契約」と「家族信託」

高齢化が進む今、「認知症になった後の財産管理や生活支援」に備える制度として、
任意後見契約家族信託が注目されています。

どちらも「将来の自分を守る」ための制度ですが、
仕組みや手続き、使える場面に違いがあるため、選び方に迷う方も多いのが実情です。

本記事では、2つの制度をわかりやすく比較し、
あなたに合った選択のヒントをご紹介します。

任意後見契約とは?

本人が元気なうちに「将来の後見人」を決める制度

任意後見契約(にんいこうけんけいやく)とは、将来判断能力が低下したときのために、
信頼できる人(任意後見人)に、財産管理や手続きを任せる契約をあらかじめ結んでおく制度です。

詳しくは下記コラムから

家族信託とは?

大切な財産を家族に“託す”新しい財産管理の仕組み

家族信託(民事信託)は、自分の財産を信頼できる家族に託して、
自分や家族のために管理・運用してもらう制度です。

「自分が元気なうちから」財産を動かせる点が特徴で、
相続や事業承継、認知症対策にも幅広く活用されています。

任意後見契約と家族信託の比較表

任意後見契約

家族信託

活動開始時期

認知症発症など判断能力低下後

契約後すぐに開始可能

財産管理対象

主に金銭管理、契約手続きなど

不動産や金銭などの財産全体

契約形態

公正証書

契約自由(公正証書推奨)

監督体制

家庭裁判所の監督あり

監督人は基本なし(設置可)

柔軟性

制限あり(法定業務)

柔軟な設定が可能

費用の目安

510万円前後(登記等含む)

1030万円程度(内容による)

どっちを選べばいい?判断のポイント

「何を重視するか」で選び方が変わります。

  • 法律的な安全性・裁判所の監督を重視任意後見契約
  • 不動産や資産の承継まで考えたい家族信託

  • 元気なうちから柔軟に財産管理したい家族信託

  • 認知症になった後の生活サポートが目的任意後見契約

両方を併用するケースも増えているため、
専門家に相談しながら設計するのがベストです。

認知症になる前にしておくべき3つのことはこちら


専門家に相談して自分に合った対策

染谷総合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。
家族信託・遺言・相続対策についてのご相談などなど、数多く承っております。

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