2024年4月から義務化!相続登記ってなに?知らないと罰則の可能性も
相続登記の義務化とは?
2024年4月1日から、不動産を相続した人は、相続登記(名義変更)を原則3年以内に行うことが法律で義務化されました。
これまでは登記をする・しないは任意でしたが、今後は **登記を怠ると10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性があります。
相続登記をしないと、どんなリスクがある?
不動産の売却や活用ができない
次の相続人が増えて、手続きがさらに複雑に
他の相続人とトラブルに発展することも
固定資産税の通知が届かずに延滞扱いになることも
特に、空き家や田舎の土地など「使っていない不動産」ほど後回しにされがちです。
しかし将来、売却や解体、利活用を考える際に大きな足かせとなります。
どんな人が登記対象?
不動産を相続で取得したすべての人(法定相続人、遺言による取得者)
「いらない」「放棄したい」と思っている場合も、登記前の放棄手続きが必要
義務化前に登記していない場合はどうなる?
義務化以前に発生した相続にも、経過措置期間として「令和9年3月31日までの登記」が必要です。
つまり、「昔の相続でも放置していたら今からでも対応が必要」です。
早めの登記がトラブル回避のカギ
相続人が複数いる場合は、話し合いがまとまるまでに時間がかかることもあります。
相続が発生してから時間が経つと、関係者が増え、登記や書類取得もより煩雑に。
「まだいいか」ではなく、早めの準備が一番の節約&安心です。
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