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2024年4月から義務化!相続登記ってなに?知らないと罰則の可能性も…

2024年4月から義務化!相続登記ってなに?知らないと罰則の可能性も

相続登記の義務化とは?

2024年4月1日から、不動産を相続した人は、相続登記(名義変更)を原則3年以内に行うことが法律で義務化されました。
これまでは登記をする・しないは任意でしたが、今後は **登記を怠ると10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性があります。

相続登記をしないと、どんなリスクがある?

  • 不動産の売却や活用ができない

  • 次の相続人が増えて、手続きがさらに複雑に

  • 他の相続人とトラブルに発展することも

  • 固定資産税の通知が届かずに延滞扱いになることも

特に、空き家や田舎の土地など「使っていない不動産」ほど後回しにされがちです。
しかし将来、売却や解体、利活用を考える際に大きな足かせとなります。

どんな人が登記対象?

  • 不動産を相続で取得したすべての人(法定相続人、遺言による取得者)

  • 「いらない」「放棄したい」と思っている場合も、登記前の放棄手続きが必要

義務化前に登記していない場合はどうなる?

義務化以前に発生した相続にも、経過措置期間として「令和9年3月31日までの登記」が必要です。
つまり、「昔の相続でも放置していたら今からでも対応が必要」です。

早めの登記がトラブル回避のカギ

相続人が複数いる場合は、話し合いがまとまるまでに時間がかかることもあります。
相続が発生してから時間が経つと、関係者が増え、登記や書類取得もより煩雑に。
「まだいいか」ではなく、早めの準備が一番の節約&安心です。


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染谷総合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。
相続登記だけでなく、遺産分割、遺言、空き家売却まで一括でサポート可能です。

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