認知症になる前にしておくべき3つのこと
― 将来の安心のために今からできる法的備えとは? ―
高齢化社会と認知症リスク
日本では2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると予測されています。
もし認知症になった場合、自分で財産管理や契約行為ができなくなるため、
事前の準備をしていないと、ご家族やご本人が困るケースが急増しています。
認知症になる前にやっておきたい「3つの法的備え」
① 任意後見契約を結ぶ
認知症などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を任せる契約です。
この契約は、公正証書で作成し、将来「本人の判断能力が不十分になったとき」に家庭裁判所の監督下で発効します。
🔹メリット:自分で後見人を選べる/柔軟な内容を決められる
🔹ポイント:公証役場での作成が必要(専門家のサポートがおすすめ)
② 財産管理委任契約
判断能力があるうちに、銀行の手続き・支払いなどを代理してもらう契約です。
認知症になる前段階から活用できる制度で、任意後見とセットで準備する方も多いです。
🔹活用例:通帳・年金管理、施設費支払いなど
🔹注意点:法的強制力が弱いので信頼関係が重要
③ 遺言書の作成
認知症が進行すると遺言書が無効になる可能性があります。
元気なうちに公正証書遺言を作成しておけば、
相続トラブルや家族間の争いを未然に防ぐことができます。
🔹おすすめ:公証役場で作成する「公正証書遺言」
🔹備え方:不動産・預金・相続人の状況を整理した上で、専門家と一緒に作成
よくあるご相談
- 「母に認知症の初期症状が見られる。今から何ができるか知りたい」
- 「親の財産を自分が管理していたが、きょうだいから疑いをかけられた」
- 「将来の自分の判断力低下に備えて、信頼できる人に託したい」
まとめ:認知症対策は「元気なうち」がカギ
認知症になってからでは、契約行為そのものが無効になる恐れがあり、
家庭裁判所の「法定後見制度」に頼るしかない状況になります。
だからこそ、判断能力がある今のうちに備えておくことが何より重要です。
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