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自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい?

~それぞれの違いと選び方をわかりやすく解説~

「遺言書を作りたいけど、自分で書くべき?それとも公証役場で作るべき?」
「費用は?手間は?トラブルにならないのはどっち?」

そんな疑問を持つ方へ。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを徹底比較し、どちらがあなたに向いているのかをわかりやすくご紹介します。

そもそも「遺言書」とは?

遺言書は、自分の死後に財産をどう分けるかを法的に指定する書類です。
正しく作成すれば、相続トラブルを未然に防ぎ、希望通りの財産分けが実現できます。

遺言書の種類は大きく2つ

種類特徴
自筆証書遺言自分で手書きする遺言書。手軽だが注意点あり
公正証書遺言公証人に作成してもらう公的な遺言書
自筆証書遺言のメリット・デメリット

🔶メリット

  • 費用がほとんどかからない(紙とペンがあれば作成可能)
  • 自分ひとりで作れるので手軽
  • 思い立ったときにいつでも書ける

🔷デメリット

  • 書き方に不備があると無効になることも
  • 認知症や偽造を疑われやすく、争族リスクが高い
  • 死後に発見されない・改ざんされるリスクもあり
  • 2020年から法務局での保管制度はあるが、生前に内容を見ることができない
公正証書遺言のメリット・デメリット

🔶メリット

  • 法律の専門家(公証人)が作成するため確実性が高い
  • 原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がない
  • 遺言執行時の家庭裁判所の検認が不要ですぐに使える
  • 病気や高齢でも、自筆が難しい人に対応可能(代筆や口述も可)

🔷デメリット

  • 公証人手数料や証人費用などのコストがかかる
    (例:財産内容に応じて数万円~数十万円)
  • 公証人とのやり取りが必要で、多少の手間と準備が必要

どちらを選ぶべき?ケース別おすすめ

ケースおすすめの遺言書
とにかく手軽に残したい自筆証書遺言
トラブルを防ぎたい・確実に残したい公正証書遺言
遺言の内容が複雑(不動産・会社など)公正証書遺言
体が不自由・口述のみ可能公正証書遺言
まだ内容を試したい・草案レベル自筆証書遺言(後で正式作成へ)

専門家に一度相談してみませんか?

染谷総合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。
家族信託・遺言・相続対策についてのご相談などなど、数多く承っております。

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