~それぞれの違いと選び方をわかりやすく解説~
「遺言書を作りたいけど、自分で書くべき?それとも公証役場で作るべき?」
「費用は?手間は?トラブルにならないのはどっち?」
そんな疑問を持つ方へ。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを徹底比較し、どちらがあなたに向いているのかをわかりやすくご紹介します。
そもそも「遺言書」とは?
遺言書は、自分の死後に財産をどう分けるかを法的に指定する書類です。
正しく作成すれば、相続トラブルを未然に防ぎ、希望通りの財産分けが実現できます。
遺言書の種類は大きく2つ
種類 | 特徴 |
自筆証書遺言 | 自分で手書きする遺言書。手軽だが注意点あり |
公正証書遺言 | 公証人に作成してもらう公的な遺言書 |
自筆証書遺言のメリット・デメリット
🔶メリット
- 費用がほとんどかからない(紙とペンがあれば作成可能)
- 自分ひとりで作れるので手軽
- 思い立ったときにいつでも書ける
🔷デメリット
- 書き方に不備があると無効になることも
- 認知症や偽造を疑われやすく、争族リスクが高い
- 死後に発見されない・改ざんされるリスクもあり
- 2020年から法務局での保管制度はあるが、生前に内容を見ることができない
公正証書遺言のメリット・デメリット
🔶メリット
- 法律の専門家(公証人)が作成するため確実性が高い
- 原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がない
- 遺言執行時の家庭裁判所の検認が不要ですぐに使える
- 病気や高齢でも、自筆が難しい人に対応可能(代筆や口述も可)
🔷デメリット
- 公証人手数料や証人費用などのコストがかかる
(例:財産内容に応じて数万円~数十万円) - 公証人とのやり取りが必要で、多少の手間と準備が必要
どちらを選ぶべき?ケース別おすすめ
ケース | おすすめの遺言書 |
とにかく手軽に残したい | 自筆証書遺言 |
トラブルを防ぎたい・確実に残したい | 公正証書遺言 |
遺言の内容が複雑(不動産・会社など) | 公正証書遺言 |
体が不自由・口述のみ可能 | 公正証書遺言 |
まだ内容を試したい・草案レベル | 自筆証書遺言(後で正式作成へ) |
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