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遺言書を作る

遺言書ってどんなもの?

遺言書とは、自分の死後に財産や想いをどう伝えるかを決めておく「人生最後のメッセージ」。
財産の分け方だけでなく、家族への感謝や願いを書くこともできます。
書き方や保管方法には種類があり、法的に有効にするためにはルールを守ることが大切です。

遺言に記載することができる事項

もちろん、遺言書には法的な効力をもつ内容も書くことができます。たとえば:

どの相続人にどのような割合で遺産を相続させるか(相続分の指定)
相続人間で遺産分割を行うことを禁止すること(死後5年を超えない期間内に限る)
どの相続人にどの遺産を相続させるか(遺産分割の方法の指定)
財産の一部または全部を相続人以外に贈る(遺贈)
遺言執行者の指定
特定の相続人の廃除や、遺留分に関する指定
相続人の特別受益に関する持ち戻しの免除
未成年者がいる場合の後見人の指定
非嫡出子の認知 など

これからわかりやすく簡潔にご説明いたします。


遺言書の主な種類

1、自筆証書遺言

  • 自分で全文・日付・名前を書いて、印鑑を押す。

  • 手軽で費用もかからないけれど、形式ミスで無効になるリスクも。

  • 遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所の「検認」が不要になる。

→詳しくは、自筆証書遺言と遺言書保管制度へ。

2、公正証書遺言

  • 公証役場で、公証人に内容を伝えて作成。

  • 公証人がチェックするので形式ミスの心配がない。

  • 遺言書の原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配がない。

→詳しくは、公正証書遺言へ。

遺言書保管制度って?

  • 自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度。

  • 遺言書が見つからない、隠される、改ざんされるといったリスクを防げる。

  • 保管された遺言書は、家庭裁判所での検認が不要。


どうやって選ぶ?

項目自筆証書遺言自筆+保管制度公正証書遺言
費用ほぼゼロ保管手数料あり(3,900円)公証人手数料あり(財産額に応じて)
手軽さ△(公証役場へ行く必要あり)
安全性△(紛失・改ざんリスク)
法的トラブル回避△(形式ミスのリスク)

あなたに合った方法は?

ちなみに、当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。
公正証書遺言は、法的にも安心で、あとからのトラブルを避けやすいというメリットがあります。
詳しくは公正証書遺言のページでご確認ください。


遺言書の作成は少し敷居が高いと感じるかもしれませんが、
ご安心ください。
当事務所では、専門家がサポートし、
しっかりとあなたの思いを形にします。
もし遺言書について心配なことがあれば、
お気軽にご相談くださいね。

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