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自筆証書遺言

「自筆証書遺言」について

遺言の内容を自らが全て自筆で紙面に手書きし、日付・氏名を署名し押印することにより作成する遺言方法です。
パソコンやタイプライターによるものは無効ですので、お気をつけ下さい。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用がかからないこと
  • いつでも作れること

自筆証書遺言のデメリット

  • 内容に法律的な不備があると無効になることがある

  • 修正が難しく、間違えるとまた訂正しなければならない

  • 発見後に家庭裁判所で検認手続きが必要で、手間がかかる

  • 破棄や改ざんのリスクがある

このようにデメリットがたくさんある自筆証書遺言に対して、2021年から遺言書保管制度ができました。↓

「遺言書保管制度」について

2021年から、遺言書を法務局で保管することができる「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。
これにより、遺言書が安全に保管され、以下のメリットがあります。

  • 適切に保管され、紛失や改ざんのリスクが減る

  • 家庭裁判所での検認が不要

  • 全国どの法務局でも閲覧や証明書の取得が可能

  • 死亡後、遺言書の保管が通知される(通知対象を指定可能)

この制度を利用することで、遺言書の安全性と円滑な相続手続きが期待できます。

自筆証書遺言保管制度の利用方法

1、遺言書の作成

遺言書は自筆で手書きし、日付、氏名を署名して押印します。パソコンやタイプライターで書いたものは無効です。

2、法務局への申請

>作成した遺言書を持って、最寄りの法務局に行き、遺言書保管申請を行います。
このとき、遺言書が自筆証書遺言の形式に適合しているかを法務局で確認してもらいます。

3、保管の手続き

法務局で遺言書を保管してもらうと、遺言書は安全に管理され、改ざんや紛失のリスクが減ります。

4、保管証明書の発行

保管が完了した後、遺言書が保管されていることを証明する「遺言書保管証明書」を取得できます。
この証明書を持って、相続手続きがスムーズに進むようになります。

5、死亡後の通知

死亡後、遺言者があらかじめ指定した人に、遺言書が法務局に保管されている旨の通知が届きます。
これにより、相続人が遺言書を簡単に確認できるようになります。

詳しくは法務省の自筆証書遺言保管制度のページから。

◆注意点

  • 法務局での保管は遺言書の有効性を保証するものではありません。
    遺言書が有効かどうかは、最終的に家庭裁判所で判断されます。

  • 法務局では遺言書の内容に関する相談は受け付けていません。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言について理解できたところで実際に書いてみましょう。

●日付と署名を必ず記入

遺言書には、作成日(西暦で記入)と署名が必要です。
日付は年、月、日を明記し、名前(フルネーム)を必ず自筆で書いてください。

●押印も忘れずに

名前を記入した後、必ず印鑑(実印)を押すことが必要です。
シャチハタやスタンプ印は不可です。

●財産の分け方を具体的に記載

どの財産を誰に渡すのか、具体的に書いてください。
例:「家を妻に、預金は子どもに均等に分ける」といった形で、誰に何を渡すのか明確に書きます。

●注意点を記載

例えば、特別な希望や条件を付けたい場合は、遺言書に記載しておきます。
例:「◯◯さんには、長年の付き合いを感謝して、△△の時計を遺贈します」といった形で記載します。

●誤字や訂正は注意

訂正する場合は、訂正箇所にしっかりと押印し、新たに署名をして訂正の経緯を明確にしましょう。
誤字や訂正があると、遺言の有効性に影響が出る可能性があります。


「自筆証書遺言、なんとなくイメージはできたけど、これで合ってるのかな…?」
「保管制度を使いたいけど、手続きが不安…」

そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、ご希望に沿った遺言書の内容のご提案や、法務局への保管申請のお手伝いも行っています。

あなたの「想い」を、しっかりとカタチにするために。
一緒にじっくり考えていきましょう。

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