公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場という「公の機関」で作成する、法的にもっとも安全・確実な遺言書のことです。
遺言の内容を本人が話し、それを公証人(法律の専門家)が文章にまとめて作成するので、方式の不備や紛失・改ざんの心配がありません。
当事務所では、この公正証書遺言を特におすすめしています。
「遺言」という人生最後のメッセージを、公的に遺す手続きをぜひ知って頂きたい―。
遺された遺族のためにも、大切なあの人のためにも。
しかし、法律の専門家に頼むのは敷居が高い。まずは費用が結局、全部あわせたらいくらになるのだろうか。
優しくわかりやすくご説明いたします。
◆公正証書遺言のメリット
法律のプロ(公証人)が関与するため、形式ミスによる無効の心配がない
原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざんのリスクがない
検認手続が不要なので、相続手続きがスムーズ
体が不自由でも、口頭で伝えられれば作成できる
(※要医師の診断書など)- 想いをきちんと伝える「付言事項」も入れられる
実は、公正証書遺言では、法律で決められた分け方のほかに「ありがとう」や「仲良く暮らしてね」など、
家族へのメッセージを入れることができます。これを「付言事項(ふげんじこう)」といいます。
法的な強制力はありませんが、気持ちを伝えることで、相続トラブルを防いだり、家族が安心して受け取れる遺言にすることができます。
◆公正証書遺言のデメリット
自筆遺言と比べて費用がかかる
作成までに少し時間と手間がかかる
内容を第三者(公証人や証人)に知られる可能性がある
でも、そのぶん安心して遺せるのが公正証書遺言の良さです。
公正証書遺言の作成の流れ
ご相談・ヒアリング(遺言内容や想いをお聞きします)
原案の作成(相続人や財産の調査、法的に整えた内容を準備)
公証役場との打ち合わせ・予約
公証役場にて作成・署名(スタッフが同行・立ち会い)
遺言書の完成!
公正証書遺言の費用は?
当事務所のサポートは、コミコミ7万円前後でご利用いただくケースが多いです。
※別途、公証役場への手数料が必要です(遺産額などによって変わります)
手数料の詳細はこちら 👉 日本公証人連合会のサイト
「ちゃんと遺したい」「失敗したくない」そう思った時が始めどきです。
作成のご相談から公証役場との調整まで、すべて私たちにお任せください。
まずはお気軽にご相談ください。