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公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場という「公の機関」で作成する、法的にもっとも安全・確実な遺言書のことです。
遺言の内容を本人が話し、それを公証人(法律の専門家)が文章にまとめて作成するので、方式の不備や紛失・改ざんの心配がありません
当事務所では、この公正証書遺言を特におすすめしています。

「遺言」という人生最後のメッセージを、公的に遺す手続きをぜひ知って頂きたい―。
遺された遺族のためにも、大切なあの人のためにも。
しかし、法律の専門家に頼むのは敷居が高い。まずは費用が結局、全部あわせたらいくらになるのだろうか。
優しくわかりやすくご説明いたします。


◆公正証書遺言のメリット

  • 法律のプロ(公証人)が関与するため、形式ミスによる無効の心配がない

  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざんのリスクがない

  • 検認手続が不要なので、相続手続きがスムーズ

  • 体が不自由でも、口頭で伝えられれば作成できる
     (※要医師の診断書など)

  • 想いをきちんと伝える「付言事項」も入れられる

実は、公正証書遺言では、法律で決められた分け方のほかに「ありがとう」や「仲良く暮らしてね」など、
家族へのメッセージを入れることができます。これを「付言事項(ふげんじこう)」といいます。
法的な強制力はありませんが、気持ちを伝えることで、相続トラブルを防いだり、家族が安心して受け取れる遺言にすることができます。

◆公正証書遺言のデメリット

  • 自筆遺言と比べて費用がかかる

  • 作成までに少し時間と手間がかかる

  • 内容を第三者(公証人や証人)に知られる可能性がある

でも、そのぶん安心して遺せるのが公正証書遺言の良さです。

公正証書遺言の作成の流れ

  1. ご相談・ヒアリング(遺言内容や想いをお聞きします)

  2. 原案の作成(相続人や財産の調査、法的に整えた内容を準備)

  3. 公証役場との打ち合わせ・予約

  4. 公証役場にて作成・署名(スタッフが同行・立ち会い)

  5. 遺言書の完成!

公正証書遺言の費用は?

当事務所のサポートは、コミコミ7万円前後でご利用いただくケースが多いです。
※別途、公証役場への手数料が必要です(遺産額などによって変わります)

手数料の詳細はこちら 👉 日本公証人連合会のサイト


「ちゃんと遺したい」「失敗したくない」そう思った時が始めどきです。
作成のご相談から公証役場との調整まで、すべて私たちにお任せください。

まずはお気軽にご相談ください。

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