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相続発生後に必要な各種事務手続き

被相続人の死亡後に必要な事務手続き(死亡届や所得税の準確定申告など)をご説明します。

死亡届の提出

被相続人が死亡した場合、死亡後7日以内に市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。

届出は親族や同居者に義務付けられています。提出先は、被相続人の本籍地又は死亡地、届出人の住所地いずれかの役場となります。

提出の際には、死亡診断書(死体検案書)を添付しなければなりません。死亡届、死亡診断書(死体検案書)は1枚の用紙になっており、死亡診断書(死体検案書)は医師が記入します。

死亡届を提出すると、死体埋火葬許可証が交付されます。

死体埋火葬許可証を手に入れると、火葬や墓地への埋葬をすることができるようになります。

世帯主が死亡した場合には、死亡した日から14日以内に世帯変更届を出す必要があります。

死亡届提出後の事務処理

 戸籍 自動的に除籍処理
 死亡届提出後 住民票自動的に死亡事項が記載
 印鑑登録自動的に廃止・印鑑登録カード等は管轄の役場に返却する

※ 法務省 戸籍関係手続きのページ

健康保険証の返還

被保険者が死亡した場合には保険証を返還する必要があります。

健康保険は以下の5種類があります。

  1. 国民健康保険(自営業者など)
  2. 後期高齢者医療制度(75歳以上、65~74歳の障害者)
  3. 健康保険(民間企業に勤めている人)
  4. 共済組合(公務員)
  5. 船員保険(船員)

また介護保険被保険者証なども返還しなければなりません。

特に注意が必要なのは、被保険者に扶養されていた人が、被保険者の死亡によって給付を受けることができなくなる場合です。

この場合には、国民健康保険等に切り替える必要がありますので、気をつける必要があります。

また、それぞれの保険制度では、被保険者の死亡の場合に葬祭費や埋葬料といった支給があります。

 保険の種類死亡時に支給されるもの
 国民健康保険被保険者が死亡した場合、埋葬を行った人に葬祭費が支払われる。
 後期高齢者医療制度被保険者が死亡した場合、埋葬を行った人に葬祭費が支払われる。
 健康保険被保険者や被保険者の扶養者が死亡が死亡した場合、埋葬を行った家族に埋葬料(家族埋葬料)が支払われる。
死亡した被保険者に家族がいない場合は、埋葬を行った人に対して、埋葬料の額の範囲内で埋葬にかかった費用が支払われる。
 共済組合被保険者や被保険者の扶養者が死亡が死亡した場合、埋葬料(家族埋葬料)が支払われる
被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、埋葬を行った人に対して、埋葬料の範囲内で実費が支払われる。
その他各共済が定めた附加金が支払われる場合もある
 船員保険被保険者や被保険者の扶養者が死亡が死亡した場合、埋葬を行った家族などに対して葬祭料(家族葬祭料)が支払われる。
その他附加金が支払われる場合もある

未支給年金等の請求

被相続人が国民年金や厚生年金保険の被保険者の場合、年金受給権者死亡届を提出しなければなりません。提出期間は国民年金が死亡から14日以内、厚生年金が死亡から10日以内となっています。

その際に、被相続人に給付されていない年金があれば未支給年金請求書も合わせて提出します。未支給の年金は、被相続人と生活を共にしていた遺族が受け取ることができます。

※未支給の年金については、受給権のある遺族の一時所得となります。相続税の対象にはなりません。

遺族基礎年金・遺族厚生年金について

遺族基礎年金の支給を受けられる人

被相続人(死亡者)が下記の①~④のいずれかであった場合に、死亡者によって生計を維持されていた「子※のいる妻」または「子※」が対象となります。

※「子」とは、18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子、または障害者1級・2級の20歳未満の子。ただし、結婚している場合を除きます。

  1. 国民年金の被保険者であった。
  2. 60歳以上65歳未満で、以前に国民年金の被保険者であり、日本国内に住んでいた。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納済期間・免除期間合わせて25年以上)を満たしていた。

※上記a,bの場合、死亡日の前々月までの被保険者期間の内、保険料納付済期間と免除期間の合算が2/3以上であるか、又は死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないことという条件を満たしている必要があります。

遺族厚生年金の支給を受けられる人

第1順位

被相続人(死亡者)が下記の①~④のいずれかであった場合に、被保険者によって生計を維持されていた、次の方々が第1順位として受給権があります。

  1. 子(18歳になってから最初の3月31日を迎えていない未婚の子、または障害者1級・2級の20歳未満の未婚の子。子の親に支給されている場合は、支給されない)
  2. 55歳以上の夫(支給開始は60歳から)

第1順位に該当する者がいない場合、第2順位→第3順位→第4順位の順に受給します。

第2順位

55歳以上の父母(支給開始は60歳から)

第3順位

第4順位

55歳以上の祖父母(支給開始は60歳から)

被相続人(死亡者の条件)

  1. 厚生年金の被保険者であった
  2. 厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡
  3. 1級・2級の障害厚生年金を受給していた
  4. 老齢厚生年金の受給権者であるか、または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた

※上記1,2の場合、死亡日の前々月までの被保険者期間の内、国民年金の保険料納付済期間と免除期間の合算が2/3以上であるか、又は死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないことという条件を満たしている必要があります。

国民年金の寡婦年金と死亡一時金

寡婦年金

寡婦年金とは、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が年金の支給を受けることなく死亡した場合に、一定の条件(下記①~④)を満たしていれば、60~65歳までの間支給されます。

  1. 死亡死亡した夫に扶養されていた妻であること。
  2. 夫の死亡までに、10年以上結婚が継続していること。
  3. 死亡した夫が、国民年金の受給資格を満たしていること。
  4. 夫が老齢基礎年金を受け取っていなかった、または夫に障害基礎年金の受給権がなかったこと。

※妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合は請求できないです。

※支給期間は60~65歳までであるが、他の年金(遺族厚生年金など)を受給している場合は選択受給です。

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、どちらかを選択受給します。

死亡一時金

死亡一時金とは、年金保険料を3年以上納付していた、国民年金の第1号被保険者(自営業者など)が老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受け取らずに死亡した場合に支給されます。

死亡一時金を受け取ることができる遺族の順番は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹となっており、死亡時に生計を共にしていた者です。

遺族が遺族基礎年金の受給権を持ってある場合は支給されません。

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