経験豊富な熟練司法書士がお悩みを解決

採用情報
メール予約
営業時間
アクセス

初めての方へ
(必要な各種事務手続き)

相続が始まった直後にやるべきことを、わかりやすくまとめました。
慣れない手続きが多いと思いますが、落ち着いて一つずつ進めていきましょう。

STEP1.死亡届の提出

  • 期限:死亡から7日以内

  • 提出先:市区町村役場

  • 届出人:親族または同居者

  • 必要書類:死亡診断書(お医者さんが書きます)

死亡届を出すと、「火葬・埋葬の許可証」がもらえます。
これで火葬や納骨ができるようになります。

 世帯主が亡くなった場合は…
「世帯変更届」も14日以内に出しましょう。

死亡届提出後の事務処理

死亡届提出後 戸籍 自動的に除籍処理
 住民票自動的に死亡事項が記載
 印鑑登録自動的に廃止・印鑑登録カード等は管轄の役場に返却する

※ 法務省 戸籍関係手続きのページ

 


STEP2.健康保険証の返却

被保険者が亡くなった場合、加入していた健康保険証や介護保険証は、必ず返却する必要があります。
健康保険の種類によって、返却先や手続きが異なるため注意が必要です。

◆国民健康保険・後期高齢者医療制度

期限死亡後できるだけ早く(目安として14日以内)
提出先被相続人の住民票がある市区町村役所の国保担当窓口
届け出人遺族(世帯主や同居の親族など)
必要書類健康保険証、死亡を証明する書類(死亡診断書や死亡届の写し)、届出人の本人確認書類

◆社会保険(協会けんぽ・会社の健康保険など)

期限死亡後速やかに(特に明確な期限はないが早めが望ましい)
提出先 勤務先の会社(会社が健康保険組合に手続き)
届け出人原則として会社(必要があれば遺族が協力)
必要書類 保険証、死亡診断書の写しなど(会社の指示に従う)

◆共済組合・船員保険

提出先 勤務先の会社(会社が健康保険組合に手続き)
詳細加入先により異なるため、組合または勤務先へ直接確認が必要

ポイント・注意点

  • 介護保険証もあわせて返却が必要です(市区町村の介護保険課)。

  • 扶養されていた家族がいる場合は、保険の切り替え手続きが必要です。

  • 条件により「葬祭費」「埋葬料」が支給されることもあるので、忘れずに確認を!

 


STEP3.未支給年金等の請求

亡くなった方が年金をもらっていた場合、もらえていなかった分の年金(未支給年金)を家族が請求できます。

◆請求手続き

期限原則として死亡を知った日の翌日から5年以内
提出先亡くなった方が年金を受け取っていた年金事務所(最寄りの日本年金機構)
届け出人被相続人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)
必要書類以下の書類が一般的です(窓口で指示あり)
・未支給年金請求書
・故人の年金証書
・死亡診断書または戸籍の除籍謄本
・請求者と被相続人の関係がわかる書類
・請求者の本人確認書類
・振込先口座情報

ポイント・注意点

  • 未支給年金は「相続財産」ではありません
    相続人全員の共有財産ではなく、あくまで生計を共にしていた遺族が対象です。

  • 受け取った未支給年金は一時所得に分類され、相続税の対象ではありません。

  • 故人が複数の年金を受給していた場合(例:老齢年金+障害年金)、それぞれ別に手続きが必要になることもあります。

 


STEP4.遺族年金の申請

亡くなった方が年金保険に入っていた場合、一定の条件を満たせば、ご遺族が年金を受け取れることがあります。

◆遺族基礎年金(国民年金)

亡くなった方が国民年金に加入

対象者:

子どもがいる配偶者

18歳年度末までの子ども(または20歳未満の障害のある子)

◆遺族厚生年金(厚生年金)

亡くなった方が会社員などで厚生年金に加入

対象者(優先順):

    • 妻・子ども・55歳以上の夫

    • 両親・孫・祖父母(55歳以上など条件あり)

それぞれの年金には細かい条件があります。
「自分が対象かも?」と思ったら、まずは年金事務所に相談してみましょう!

 


その他の制度(知っておくと安心)

◆寡婦年金(国民年金)

亡くなったご主人が年金をもらっていなかった場合、60~65歳の間だけ奥さんに支給される年金です。

◆死亡一時金

亡くなった方が国民年金を3年以上払っていたのに、一度も年金を受け取っていなかった場合、
ご家族に5万~32万円程度の一時金が支給されることがあります。


まずはここからやってみよう

✓死亡届を提出した
✓保険証を返した/切り替えた
✓ 年金の手続きを調べた
✓対象になる遺族年金があるか確認した

このまま、次のステップへ進みましょう 
相続の全体の流れを見る(相続とは?)


相続手続きは一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
ご事情に合わせて、必要な手続きをわかりやすくご案内いたします。

PAGE TOP