相続税について
相続税は、平成27年1月1日以後お亡くなりになられた場合、相続税率が変わります。
詳しくは弊社提携税理士にお問い合わせください。
相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。 【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 3億円以下 40% 1,700万円 3億円超 50% 4,700万円 【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1,700万円 3億円以下 45% 2,700万円 6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円 この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。 (相法16、平25改正法附則10)