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創業50年目の染谷綜合法務事務所だから出来ること、
お客様のためになること。

イロイロな専門家が一同に常勤する、イロイロ込み込みで相続報酬5万円~

相続が発生後、土地・建物の名義を被相続人からご相続人に移すまで必要な手続きを、まるっと全部頼める明瞭会計・ワンパッケージの相続手続き報酬・定額キャンペーンをお届けします!

相続に必要な手続きと料金をワンパッケージ

相続で不動産の名義変更をするために必要なこと

  1. 相続権の確認
  2. 相続人調査(戸籍・除籍・改正原戸籍収集)
  3. 相続関係図作成
  4. 遺産分割協議書作成(土地・建物)
  5. 所有権移転登記申請(土地・建物)

上記全ての手続き報酬

相続財産額500万円未満の場合50,000円
相続財産額1,000万円未満の場合55,000円
相続財産額2,000万円未満の場合60,000円

※上記報酬額は消費税別となります。
※通常「法務相談」は1時間あたり10,000円(税別)となりますが、「相続キャンペーン法務相談」の場合は5,000円(税別)となります。さらに正式にご依頼いただいた場合は、「相続キャンペーン法務相談」で頂いた5,000円(税別)をキャッシュバックします。
※「お見積書」をご希望の方は、
①最新の登記簿謄本または登記情報
②最新の評価額証明書
の2点をお客様のほうでご用意頂ければ、無料でお見積りを作成いたします。
この①②の資料がない状態でお見積りをお出しすることは、思い違いや行き違いで不確かな情報をお伝えするリスクが発生するため、行っておりません。
※相続財産額は、相続発生時の被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金、債券、株券等と、被相続人名義の不動産固定資産税評価額(毎年4月頃役所から届く書類で確認できます。)の合計額で計算します。
※2,000万円以上相続財産がある場合は、1,000万円増加毎に上記費用に5,000円ずつ加算となります。
※遺産分割協議がまとまらない/相続人と連絡がつかない場合など「相続整理」が必要な場合は、ご状況をヒアリングさせて頂いた後に別途お見積りとなります。

相続必要書類取得によるコストダウン応援サービス

ご自身で現在戸籍や除籍謄本、改正原戸籍など全て必要書類を揃えた場合、不足書類・読み落とし書類があるかどうかのチェックが一番大変だという声を良く聞くので、「ご自身で戸籍を集めてコストダウンしたい、けど全部集められるか自信がない」方に、無料で書類のチェックとアドバイスをするサービスです
※司法書士染谷綜合法務事務所または行政書士染谷綜合法務事務所へ戸籍等の代行取得をご依頼頂いた場合は、実費(郵送代・交通費)および1通取得につき1,200円(税別)の費用が別途かかります。
改製原戸籍謄本などは達筆すぎて読めない場合や、または戸籍には独自のルールがあって見極めが難しい必要書類がある場合、もしくは、これら現在戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍ならびに住民票、除票、戸籍の附表などはお客様が揃えられたと判断させた時点でお持ち下されば、当事務所にて全て無料でチェックいたします。
なお、「自分でできる、相続必要書類取得によるコストダウン応援サービス」は当事務所に相続登記のご依頼をなされた案件に限らせて頂きます。
あらかじめご了承ください。

Q&A

なぜ固定価格にしたの?

「司法書士事務所や行政書士事務所にいくら払うのか最初に教えてくれない。依頼して終わってから費用を言われるのはとても不安。」というお声をよく頂きます。そして、きりよく50周年を迎えますので、50周年記念のキャンペーンを実施することにしました。 そこで、弊所では、通常の相続手続きに関しては、必要な手続きは全て込みこみで安心の固定価格にいたしました。
通常、司法書士事務所の相続手続き費用は、土地の筆数や建物の棟数ならびに相続人の数、遺産分割協議書の作成の有無およびその内容によって費用が変動します。そんな業界の慣習の中、相続する不動産の筆数・棟数がいくつあっても(上限5筆/棟)、「一律価格で請け負う」という新しいサービスを提案します。
なお、6筆/棟目からは、1筆/棟あたり1,000円(税別)が加算となります。手間が増える分とお考えください。

本当にこれだけしかかからないの?

このサービスには、相続関係説明図の作成費用、遺産分割協議書の作成費用も含まれており、しかも、物件は5件まで同一価格で対応しております。例えば、相続する遺産の建物が1棟、土地が4筆であった場合でも、相続による所有権移転登記費用は、据え置き1申請につき固定の5万円です(相続財産の合計が500万円未満の場合)。
都内や規模の大きい事務所の場合は、この価格帯で同じサービスは、まずできないと思います。実際、同業の司法書士事務所や、他士業(弁護士、税理士、行政書士)事務所に会うたび、それとなく報酬額を聞いて確認してますが、中には6倍(30万円!)を請求するとこともあり、染谷さんのとことは安すぎると言われてしまいました。(苦笑)
しかし当事務所は、旧司法書士料金規定を基礎とした料金体系で運営しているので、そんなに安いとは思っておりません。
また、料金自由化となった今でも、当事務所は自宅兼事務所であり、かつ、少数精鋭(であることを目指します)で業務を行っているため、費用を抑えることができているのだと思います。

なぜ、こんなに安く提示するの?

「法律家・専門家に頼むと、高い費用がかかる」というイメージがネックとなり、相続手続きを専門家に頼むことに、最初の一歩が踏み出せない方もいらっしゃいます。
しかし、そのまま放置していると、逆に最初の相続で手続きしていれば簡単にできたものが、年月の経過によりどんどん相続人が増えてしまうことにより、相続手続きが複雑化し手続きが難航するばかりか、費用も割高となります。さらには、遺産分割協議がまとまらずに、手続き自体ができなくなってしまうケースも多くあります。
結局は、将来のお孫さん、曽孫さんらに負担がかかってしまうことになるのです。
現在、日本において問題となっている「空き家問題」なども、「相続登記」を放置していることが原因の一つと考えられます。
総務省の住宅土地統計調査(平成25年)によれば、平成25年の空き家は820万戸、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は、平成25年10月1日現在の総住宅数は6063万戸に対して13.5%となってます。
なお、予測では2033年の空き家率は、30%超(2,166万戸)となる見通しです。空き家だらけになってしまいますね。
なお、平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。
未来の子供たちへの負担軽減、未来の日本のために少しでも空き家問題を解決したい。
そのための相続登記の推進、そのための相続登記費用の明確化・固定化でもあります。<
インターネットによる周知、情報拡散により、少しでもこのキャンペーンが広まってくれることを祈ります。
このキャンペーンが司法書士業界または隣接士業界でどのように受け止められるかわかりませんが、「我々、街の法律家は、世のため人のために存在しなくてはならない」ということは、我々に共通して課される職責の一つであると考えられますので、ご理解並びにご賛同頂ければ幸いです。
また、私のような古い司法書士が先陣を切ることにより、後世の司法書士たちにも、この考え方を伝えていくことができればと思っております。

注意事項

このキャンペーンが適用された場合、土地が何筆あったとしても建物が何棟あったとしても(上限:合計筆棟数5件まで)、相続財産の合計が500万円以下の場合であれば、相続による相続関係説明図、遺産分割協議書、所有権移転登記1申請分全てコミコミで固定の5万円(税抜)で承ります。
このキャンペーンには、「お客様がご持参された戸籍謄本の確認」「相続関係説明図の作成」「遺産分割協議書の作成」費用も含まれております。
「物件数最大5個まで」ですので、相続する不動産の筆数と棟数が合わせて5筆(または棟)までであれば、固定価格に含まれます。
例えば、千葉県野田市に土地2筆、建物1棟(課税価格490万円)を所有している方が亡くなった場合で、子が3人いる相続人のうち子1人を相続人とする遺産分割協議にもとづく、土地2筆、建物1棟の所有権移転登記を申請する場合 この場合でも、登記費用は5万円(税抜)となります(登録免許税や証明書発行費用などの実費は、別途かかります)。
以下の場合は、複数回分の登記申請費用が発生しますので、事前にお見積りいたします。
「お見積書」をご希望の方は、
①最新の登記簿謄本または登記情報
②最新の評価額証明書
の2点をお客様のほうでご用意頂ければ、無料でお見積りを作成いたします。
※不動産が他管轄(都道府県が違う場合)に存在する場合
例えば、千葉法務局柏出張所と、東京法務局城北出張所にそれぞれ不動産をお持ちの方ばなくなった場合、それぞれの法務局に対して別々に登記申請を行う必要がありますので、少なくとも2つの申請は必要となります。
※各不動産によって所有権と持分の割合が違う場合
例えば、宅地と建物の他に、私道持ち分10分の1をお持ちの場合は、所有権移転登記申請と持分全部移転登記申請を行う必要がありますので、2つの申請が必要となります。

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