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相続放棄申立、単純承認、限定承認

相続放棄をご検討の方へ

染谷司法書士事務所では、相続放棄のご相談や手続きサポートをしております。お亡くなりになられた方が、残念ながら借金という負の遺産を遺してしまった場合、その相続人たち全員に相続分に応じた債務が継承されます。つまり、相方の借金・親の借金は遺された遺族が支払うことになるのです。

しかし、相続放棄という国が認めた手続きをとることで、その債務から公的に解放されるのです。

相続放棄は、お亡くなりになられた方の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所に申し立てをすることになります。

ただし、相続が開始したことと、債務が判明したと判断されたときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

詳しくは、染谷総合法務事務所までお問い合わせください。

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