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相続の種類

相続には3つの方法があります

人が亡くなって財産を相続する場合、
「もらう・いらない・限定的に受け取る」の3つの選択肢があります。

  1. 単純承認:すべての相続財産を相続する方法。財産も借金もすべて相続。もっとも一般的な方法です。
  2. 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の弁済をすることを条件に相続する方法。
         プラスの財産がマイナスを超える場合は、超過分は支払い不要です。
  3. 相続放棄:相続を放棄する方法。

簡単にわかりやすくご説明いたします。


1.単純承認

財産も借金もすべて引き継ぐ方法です。
特に何もしなければ、原則この「単純承認」になります。

>こんな人に向いています

  • 財産の方が明らかに多い

  • 借金などは一切ない

  • 書類の手続きが少なくて済む方法がいい

⚠ 注意点

  • 借金や連帯保証などもすべて引き継ぐことになります

  • 後から「やっぱり放棄したい」はできません(原則)

2.限定承認

プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐ方法です。
簡単にいうと、「もらった範囲内でしか借金は払わないよ」という相続方法です。

>こんな人に向いています

  • 財産があるのか、借金があるのかはっきりわからない

  • 借金がありそうだけど、プラスの財産もある

  • なるべく損をしたくない/リスクを抑えたい

⚠注意点

  • 相続人全員で一緒に手続きしなければなりません

  • 手続きがやや複雑で、税務署や裁判所への書類も多い

  • 弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けるのが安心です

3.相続放棄

財産も借金もすべて受け取らない方法です。

「マイナスの財産(借金など)が多い場合」や「そもそも相続に関わりたくない」という人が選ぶ方法です。

>こんな人に向いています

  • 借金や負債のほうが多そう

  • 相続トラブルに巻き込まれたくない

  • 家族や兄弟との関係を保ちたい

限定承認・相続放棄には手続きの期限があります!
相続開始(亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所で申請が必要です。
相続放棄と同じく、期限を過ぎると単純承認とみなされてしまうため注意が必要です。

 

相続放棄をご検討の方へ

染谷司法書士事務所では、相続放棄のご相談や手続きサポートをしております。お亡くなりになられた方が、残念ながら借金という負の遺産を遺してしまった場合、その相続人たち全員に相続分に応じた債務が継承されます。つまり、相方の借金・親の借金は遺された遺族が支払うことになるのです。

しかし、相続放棄という国が認めた手続きをとることで、その債務から公的に解放されるのです。
相続放棄は、お亡くなりになられた方の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所に申し立てをすることになります。

 


どう選べばいいかわからないときは?

相続の方法は、状況によって最適な選択が変わります。
特に「相続放棄や限定承認」には期限があるので、迷っている方はお早めに当事務所へご相談ください。

 

 

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