相続が発生した時、遺産をどう分けるかの家族会議を
遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の話し合いで決める分け方の方法に
換価分割と代償分割があります。
わかりやすく説明いたします。
遺産分割協議(話し合い)
誰が参加する?
相続人全員です。相続人が複数人いる場合、
全員が納得する形で遺産の分け方を決める必要があります。合意内容
財産の分け方を話し合い、最終的には遺産分割協議書を作成します。
この協議書には、分割する内容(例えば、家や現金、株など)や
分け方を記載し、全員が署名捺印します。遺産分割協議の注意点
協議が成立しなければ、裁判所に申し立てをして「遺産分割調停」を行うことになります。
換価分割・代償分割(分け方)
◆換価分割(売却して現金で分ける方法)
相続財産を物理的に分けるのが難しい場合に、財産を売却して現金に換えてから、
その現金を相続人の間で分ける方法です。
<例>
例えば、家や土地など不動産の形で財産がある場合、
それを売却して得たお金を相続人で分けることです。
○メリット
不動産など、実際に分けるのが難しい物理的な財産がある場合に、すべて現金化することで、分割がしやすくなります。
○デメリット
不動産を売却すると、タイミングや市場価値に影響されるため、計画通りに分けることが難しくなることがあります。
◆代償分割(特定の相続人に多く渡す方法)
特定の相続人に財産を多く与える代わりに、
他の相続人に現金や他の財産でその差額を支払う方法です。
<例>
例えば、相続人Aが家を相続する代わりに、
相続人Bに現金でその価値を補填(代償)するという方法です。
○メリット
家や土地など、分けることが難しい財産を特定の相続人に渡し、その代わりに現金などで他の相続人に補償することで、実際に分けやすくなります。
○デメリット
現金を準備する必要があるため、その準備が難しい場合があります。また、相続人間での不公平感が生まれることもあります。
相続の方法はご家庭によって異なります。
どの方法が一番良いかは、相続人全員の話し合いと
専門家のアドバイスが重要です。
お気軽にご相談ください。