司法書士染谷総合法務事務所では、相続放棄のご相談や手続きサポートをしております。
相続放棄をご検討の方へ
お亡くなりになられた方が、残念ながら借金という負の遺産を遺してしまった場合、その相続人たち全員に相続分に応じた債務が継承されます。つまり、相方の借金・親の借金は遺された遺族が支払うことになるのです。
しかし、相続放棄という国が認めた手続きをとることで、その債務から公的に解放されるのです。
相続放棄は、お亡くなりになられた方の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所に申し立てをすることになります。
詳しくは、司法書士染谷総合法務事務所までお問い合わせください。