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相続について

親しい方がお亡くなりになった場合、相続が発生した日から2ヶ月以内に、専門家へご相談ください。
万が一、相続放棄を行う方針となった場合、債務の事実と相続が発生した日から3か月以内に申述する法定期限があるためです。
相続財産の登記は、土地・建物など、不動産を相続した場合に必要となりますが、相続人が確定していない空白の状態が続いたり、登記をしておかないで後々トラブルになるケースが多々ございます。相続が発生した場合、問題点となりうる情報の早期発見と対策が必要です。まずは、相続関係や相続財産の確定をなされることをおすすめいたします。ご不明な点等ございましたら気軽にご連絡ください。

明瞭会計で納得

「司法書士事務所や行政書士事務所にいくら払うのかわからない。依頼してから費用を言われるのはとても不安。」というお声をよく頂きます。そこで、染谷綜合法務事務所では、通常の不動産名義変更手続きに関しては、必要な手続きは全て込みこみの安心の固定価格にいたしました。
通常、司法書士事務所の相続手続き費用は、土地の筆数や建物の棟数ならびに相続人の数、遺産分割協議書の作成の有無およびその内容によって費用が変動します。そんな業界の慣習の中、相続する不動産の筆数・棟数がいくつあっても(上限5筆/棟)、「一律価格で請け負う」という新しいサービスを提案します。なお、6筆/棟目からは、1筆/棟あたり1,000円(税別)が加算となります。

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このサービスには、相続関係説明図の作成費用、遺産分割協議書の作成費用も含まれております。つまり、相続する遺産の土地が何筆あったとしても建物が何棟あったとしても(上限:5筆/棟となります。6筆/棟以上は1筆/棟あたり税別1,000円加算となります。)、相続による所有権移転登記費用は、据え置き1申請につき固定の税別5万円です。(相続財産の合計が500万円未満の場合)

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