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簡易裁判所代理人業務

あなたの“ちょっとした困りごと”にも法的サポートを

「貸したお金を返してもらえない…」
「家賃を滞納されて困っている…」
「少額でも、泣き寝入りはしたくない」

そんなとき、簡易裁判所での法的手続きが選択肢になります。

司法書士は、訴額が140万円以下の民事事件について、
本人の代わりに代理人として手続きを行うことができます(認定司法書士の場合)


たとえばこんなケースでお手伝いできます

  • 貸したお金の返還請求(貸金返還請求)

  • 家賃の滞納回収(賃料請求)

  • 商品やサービス代金の未払い(売掛金請求)

  • 敷金の返還請求

  • 損害賠償請求 など

少額のトラブルでも対応可能です。
「こんなことで相談していいのかな?」という内容でも、まずはお気軽にご相談ください。

こんな方におすすめです

  • 自分で裁判所とやり取りするのは不安…

  • 相手と直接話すのが怖い・ストレスになる

  • 時間や手間をなるべくかけずに済ませたい

当事務所では、ご相談から書類作成、代理出廷まで一貫して対応しています。
ご本人に代わって、裁判所とのやり取りもスムーズに行えます。

ご相談の流れ

  1. まずはご相談(無料相談もあり)
     事情を伺い、手続きの可否や流れをご説明します

  2. 方針の決定・書類作成
     必要な書類や証拠などを整理し、裁判所に提出する書面を作成します

  3. 代理人として対応
     ご本人に代わって、裁判所とのやり取りや出廷も対応可能です

  4. 解決後のアドバイスも可能
     判決後の支払い・強制執行の流れもフォローできます


小さなトラブルも、一人で悩まずに

「ちょっとした金額だから…」と諦めてしまう前に、
一度専門家にご相談ください。

当事務所では、身近な法律トラブルの“最初の相談窓口”として
みなさまの暮らしをサポートしています。

 

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