不動産を贈与されたら? ~名義変更と贈与税のお話
「親から土地や家をもらった」「夫婦の間で家を名義変更したい」
そんなときに必要になるのが、贈与による名義変更(贈与による登記)です。
そしてもうひとつ忘れてはいけないのが、贈与税のこと。
はじめての方にもわかりやすく、順番にご説明します。
不動産を「もらった」ときは登記が必要です
たとえば、親が持っていた土地や家を、
子どもに「これからはあなたのものにしていいよ」と譲った場合。
これは「贈与(ぞうよ)」にあたります。
不動産の名義(=登記されている持ち主)を変更するためには、
法務局で「所有権移転登記」をしなければいけません。
これは、「この不動産はこれから○○さんのものですよ」と正式に登録する手続きのことです。
⚠登記をしないと、第三者から見たときに「誰のものなのか」がわからず、将来トラブルになることもあります。
贈与には「贈与税」がかかることがあります
不動産をタダでもらうのだから、「お金払ってないし、税金なんてかからないでしょ?」
…と思いたいところですが、実はそうではありません。
国は、「もらった財産には税金がかかるよ」というルールを設けています。
これが贈与税です。
ただし、もらった金額(評価額)が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
でも不動産は高額になることが多いため、多くの場合はこの110万円を超えます。
たとえば…
・土地の評価額が400万円 → 贈与税がかかる
・家の評価額が2,000万円 → 高額の贈与税がかかる可能性あり
税金を安くできる「特例」もあります
贈与税は高額になることもありますが、以下のような特別ルール(特例)を使うことで、税金を安くできる場合があります。
① 配偶者への贈与(2,000万円まで非課税)
結婚して20年以上のご夫婦であれば、居住用の不動産を配偶者に贈与する際、2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。
② 親から子へ(相続時精算課税)
60歳以上の親が、18歳以上の子に不動産を贈与する場合、2,500万円まで非課税にできる制度です。
※ただし将来の相続時に計算に入れられるので、注意が必要です。
⚠これらの特例は「使えば安心」というものではなく、条件や注意点もあります。
制度の選び方によっては、かえって損をしてしまうこともあるので、事前の確認が大切です。
登記にも費用がかかります
贈与で名義変更をするときには、登記費用(登録免許税)がかかります。
金額は、不動産の評価額の2%が基本です。
たとえば…
不動産の評価額が1,000万円の場合 → 登録免許税は 約20万円
「これって贈与になるの?」「税金が心配…」という方へ
不動産の贈与には、思っている以上に手続きや税金のポイントがあります。
「贈与で大丈夫?」「売買とどっちがいいの?」
「税務署から何か言われたりしない?」と、不安になるのも当然です。
当事務所では、不動産登記だけでなく、
贈与にまつわる疑問や心配事にもわかりやすくお答えしています。
ご希望があれば、税理士の先生とも連携しながら進められますので、ご安心ください。