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民事信託(家族信託とも呼びます)はここ最近、利用数が増加しているようです。

弊所でも家族信託を取り扱っておりますが、まだ新しい制度なので取り扱っている事務所はまだまだ少ないようです。

アパートやマンションなど賃貸不動産の登記名義を家族に移転しても贈与税が発生しないメリットがあります。

また、全てではなく一部の財産のみを信託することも、成年後見開始などある一定条件が発動したときに信託効力発生とすることも可能です。

家族信託は公正証書で締結しますので、公正証書遺言とセットでご準備することをおすすめします。

詳しくはお問合せください。

 

 

 

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