不動産登記業務
そもそも不動産の「登記」とはどんなシステムなのか
日本における個人の財産のうち、もっとも高価なものとされているのが、不動産です。
不動産は、土地と建物があります(車、船舶は登録されますが不動産ではありません)。但し、土地には所有者の名前を掲示していませんし、建物もそうです。
借家であれば表札に書いてある名前も所有者とは限りません。つまり、土地も建物も見た目だけでは所有者は誰のものかわからないのです。
よって、「この土地は○○さんのもの」「この建物は○○さんのもの」ということを、調べれば誰でもわかるようにしておく必要があります。
それが、各不動産の所有者(所有権利者)を公示するシステム、つまり不動産の登記というシステムなのです。
不動産の「名義変更」とはどういう意味か
不動産の登記は、例えば中野さん(仮称)から尾崎さん(仮称)に土地を売った時のように、代表的なものが売買による所有権の移転があったときです。
このように、所有権が移転したときは、不動産の登記というシステムに登録されている名義を、中野さんから尾崎さんに書き換える必要があります。
書き換えないと、尾崎さんはいつまでたっても「この土地は私のもの」と主張することができないからです。逆に中野さんは主張できてしまいます。
これが巷でいうところの「名義変更」です。
(実は、不動産登記法上でいう「名義変更」は全く違うものなのですが、ややこしいので割愛します。)
不動産登記をすることの意義
「この土地は私のもの」と主張することができないということは、そこに勝手に住んだり売ったり貸したり、担保に入れたりすることができないということです。
逆に「この土地は私のもの」と主張することができる場合は、当然に、そこに勝手に住んだり売ったり貸したり、担保に入れたりできます。
気持ちの上で「この土地は私のもの」と思っていても、たとえ公課租税をご自身で支払っていたとしても、それを正当に主張することができるのは、原則、登記がなされている場合のみです。ですので、未登記の場合は、なるべく早く登記を済ませましょう。
不動産の登記が必要となりましたら、まず不動産の登記の専門家、司法書士にご相談ください。
司法書士は、日本において唯一、不動産の権利の登記を代理することを業として行うことができる資格者です。