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遺贈・生前贈与

遺贈

「遺贈」とは、遺言により財産を贈与することです。相続人以外の第三者に贈与することも可能です。

その人が生涯をかけて築きかつ守ってきた大切な財産を、残された人へ有意義に活用してもらうために行う、遺言者の最後の意思表示です。

一般的には「遺言書」を生前に準備しておくことにより、財産や受取人の指定をすることが多いです。

生前贈与

相続時精算課税

相続時精算課税という手続きがあります。

相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。
相続時精算課税の適用を受けると2500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。

そのかわり、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算します。
相続時に精算を行なうことにより、贈与税と相続税の一体化させることができますので、遺産が相続税の基礎控除以下の人には、良い制度だと言えます。

相続時精算課税制度の対象者

贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子です。
子が亡くなっているときには、20歳以上の孫を含みます。
年齢は贈与の年の1月1日現在のものが基準となります。

生前贈与の税金について

国税庁の相続時精算課税ページ

遺贈

生前贈与とは違うやり方では、遺贈というものがあります。
遺贈による贈与はこちら

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