ご家族が亡くなったあと、土地や建物などの不動産を相続する場合には、
その名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きが必要です。
これを「相続による所有権移転登記」といいます。
たとえば、こんなときに必要になります:
実家の土地や建物を相続する場合
亡くなった方の名義の不動産を売却したいとき
相続人の名義にしておかないと固定資産税の納付書が送られてこない場合
※2024年4月以降、相続登記は義務化され、正当な理由なく放置すると「過料(罰金)」が科されることもあります。
◆手続きの流れ

相続人を確定するための戸籍収集
(出生から死亡まで、相続人全員分も必要)遺産分割協議書を作成
(誰がどの不動産を相続するかを明確に)登記申請書を作成し、法務局へ提出
登記完了後、登記識別情報(権利証)が発行される
◆必要書類(一例)

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人の住民票
固定資産評価証明書
登記申請書
遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
印鑑証明書(相続人全員分)
※法務局や不動産の所在地によって若干異なる場合があります。
◆誰がやるの?

登記は相続人本人が行うこともできますが、
手続きが非常に複雑なため、司法書士などの専門家に依頼するケースが多いです。
特に、以下のような場合は専門家に相談するのがおすすめです:
相続人が多数いる
不動産が複数ある
遺産分割協議が難航している
●よくある質問

Q:期限はあるの?
A:あります。2024年4月からは、相続登記が「義務化」されました。
不動産を相続したことを知ってから3年以内に申請する必要があります。
Q:費用はどれくらいかかる?
A:登録免許税として「固定資産評価額の0.4%」がかかります。
その他、専門家に依頼する場合は別途報酬がかかります。
Q:登記しないとどうなる?
A:売却や名義変更ができない、固定資産税の通知が届かないなどの問題が生じます。
さらに、将来相続が複雑化して手続きが大変になるケースもあります。
「どこから始めたらいいかわからない…」という方へ
戸籍の収集や協議書の作成、法務局への申請まで…
相続登記は思った以上に時間と手間がかかるものです。
当事務所では、相続登記に関するご相談・お手続きを一括してサポートしています。
「とにかく相談してみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。