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家族信託って何?遺言とどう違うの?

「親が高齢になってきたけど、万一に備えて財産のことをどうしておけばいいのか分からない…」
「遺言書があれば安心なの?」

そんなお悩みをお持ちの方に、最近注目されている
家族信託(民事信託)」と「遺言」の違いをご紹介します。

家族信託とは?

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託して、将来の財産管理や運用・処分を任せる仕組みです。
法律的には「民事信託」とも呼ばれ、近年は高齢化や認知症リスクに備える手段として広く活用されています。

例えばこんなケース:
・認知症になる前に、長男に財産管理を任せておきたい
・障がいのある子どもの生活を長期的に支えたい
・アパート経営を家族に引き継がせたいけど、自分の意思がはっきりしているうちに準備しておきたい

家族信託を活用すれば、生前から将来にわたる財産の管理・活用がスムーズになります。

 

遺言との違いは?

遺言も財産を残す手段ですが、大きな違いは「いつ効力を発揮するか」です。

家族信託遺言
効力が発生する時期生前から有効死亡後に効力発生
認知症などの判断能力喪失後財産管理を継続できる対応できない(成年後見が必要)
財産の使い道・管理方法自由に設計可能基本的に分配先を指定するのみ

つまり、遺言は「死後」の財産分けの手段
家族信託は「生前からの備え」という違いがあります。

家族信託が向いている方は?

以下のような方は、家族信託の活用を検討する価値があります。

  • 将来、認知症などで判断能力を失うリスクに備えたい方
  • 相続だけでなく、生前の資産運用・管理まで含めて設計したい方
  • 特定の家族に財産の管理・支援を任せたい方
  • 不動産など管理が必要な財産を持っている方

 

家族信託も遺言も「正しい設計」が大事です

家族信託は自由度が高い反面、設計を誤ると「意図しないトラブル」につながることもあります。
また、遺言も形式や内容に不備があると無効になってしまうケースがあります。

だからこそ、法律と実務に精通した専門家によるサポートが不可欠です。


まずはお気軽にご相談ください

染谷総合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。
家族信託・遺言・相続対策についてのご相談などなど、数多く承っております。

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