その他の登記
不動産登記業務の中には、特定の手続きが必要な場合に行う「その他の登記」があります。
これらは、日常的に発生するものではないですが、必要に応じて手続きを行うことが大切です。
以下に4つの代表的な登記手続きをご紹介します。
1. 仮登記
仮登記は、最終的な所有権移転登記が完了する前に、仮の権利を法務局に記録する手続きです。
主に売買契約や融資を受ける際に使われます。
仮登記をすることで、第三者に対して権利を主張できるため、トラブルを防ぐことができます。
2. 住所・氏名変更登記
結婚や引っ越し、改名などで住所や氏名が変更された場合、その変更を登記簿に反映させる手続きです。
住所や氏名が正確に記録されていないと、所有権を証明する際に問題が生じることがあります。
3. 建物の登記(表題・滅失)
建物を新築した際や、解体した場合に必要な登記です。
新築時には「表題登記」を、解体時には「滅失登記」を行います。
これにより、建物が登記簿に正確に反映され、所有者としての権利を証明できます。
4. 地目変更・地積更正
土地の使い方(地目)や面積に変更があった場合、その変更を登記簿に反映させる手続きです。
例えば、農地を宅地に変更したり、土地を測量して面積を修正した場合に必要です。
「登記って難しそう…」と思われた方もご安心ください。
それぞれの状況に応じた手続きを、私たちが丁寧にサポートいたします。
ご不安な点があれば、どんな些細なことでもお気軽にご相談くださいね。