遺言書以外にも財産を渡す方法があります
財産を渡す方法は「遺言書(遺贈)」だけではありません。
生前に贈与をする方法や、家族信託(民事信託)といった手段を使うことで、
大切な財産を後に残す人たちにより有効に伝えることができます。
これらは遺言と異なる方法で、個々の状況に合わせて柔軟に対応できるため、
選択肢として非常に有効です。
このページでは、以下の方法を紹介します。
1、生前贈与
元気なうちに財産の一部を贈与する方法です。
贈与を受ける相手やタイミング、税金などを考慮して選べます。
特に「相続時精算課税制度」を使うと、贈与税がかからない場合もあります。
◆詳しくはこちら → 生前贈与ページ
2、家族信託・民事信託
家族信託や民事信託を利用することで、相続後に誰が財産を受け取るのか、
またその管理方法を決めることができます。
信託の契約を通じて、遺言では難しい柔軟な運用が可能です。
◆詳しくはこちら → 家族信託・民事信託ページ
どれにしようか迷ってしまった方へ
遺言書、贈与、家族信託など、相続に関する準備方法には
さまざまな選択肢があります。
それぞれにメリットやデメリットがあり、
ご自身の状況に最適な方法を選ぶことが大切です。
もし、どの方法を選んだら良いか迷われている方は、
お気軽にお問い合わせください。
専門家が、あなたにとって最適なアドバイスをさせていただきます。