農地転用とは、「農地」を住宅、駐車場、資材置場、店舗、山林などの用地に転換することです。
すべての「農地」が対象ですので、登記記録上は農地でないが現在農地として使用している土地や、農地台帳に登録されているが荒廃した農地、一時的な資材置場・現場事務所として利用している農地も該当します。
無許可での転用は農地法違反となり、罰則が課せらます。
農地転用の手続きは、転用計画を作成し一定の書類を添えて農地法に基づく許可申請を提出します。
申請してから許可がでるまで期間が二ヶ月ほどかかります。
なお、農地転用許可申請につきましては、当事務所またはAAA行政書士事務所が行います。
また、許可取得後、工事完了後に必要な「地目変更登記申請」は、当事務所または小出測量設計事務所が申請可能です。